一院制?二院制?
2008/05/18 Sun [Edit]

二院制の危機
一院制議連―参院が邪魔なんですね
テストの成績がふるわない生徒が、自分の努力不足を棚にあげて「テストの制度が悪い」と開き直る――。あえて例えてみれば、そんなところか。
自民党の有志議員が旗揚げした一院制を目指す議員連盟のことである。衆参両院を統合し、「国民議会」という一つの院の国会にすべきだと主張する。もちろん、憲法改正が必要だ。
福田首相の側近を自任する衛藤征士郎衆院議員が中心になって呼びかけ、70人以上が参加を申し込んだという。森、小泉、安倍の歴代3首相が顧問に就任する予定というから、かなり本格的な議連である。
現在のような二院制でいいのかどうか。参院は不要ではないのか。そうした議論は以前からあったし、政治のかたちをめぐる重要な論点である。
ただ、それがなぜ今、議連なのか。
設立趣意書を読んでみよう。
「世の中のスピードが早くなっているのに、一刻を争う国政上の課題が遅滞し、国民のコストは膨大だ」
「国家国民の損失は、両院による二重チェックや慎重審議の利点をはるかに上回る」
では、一院制にすればどうなるか。
「審議をはるかに迅速化でき、内外の政治課題に今まで以上に臨機応変、的確かつ迅速な対応ができる」
参院がなければいいのに、という思いは痛いほど伝わってくる。参院の主導権を握った民主党に鼻づらを引き回されることもないし、日銀総裁の人事はすんなり決まっただろうし、10年間で59兆円分の道路をつくれる。
そもそも参院がなければ昨夏の参院選はなかったし、そこで有権者に手厳しい審判を下されることもなかった。安倍政権も安泰だった。
だが、二院制もそう悪いことばかりではあるまい。
道路予算のあきれるばかりのムダが表に出たのは、「ねじれ国会」のおかげだろう。それがなければ、福田首相が道路特定財源を何にでも使える一般財源にすると口にしたかどうか。
3年ごとに参院選があるからこそ、衆院の解散・総選挙をあまりやりたがらない首相に、有権者がもの申すこともできる。
これらをすべて「国家国民の損失」と言われても、少なくとも国民の方は納得できないのではないか。
スピードに劣るのはその通りかもしれない。衆院で対決法案が可決されると、今の国会は60日間の「待ち」状態に入ってしまう。だから制度を変えてしまえ、という話ではない。
「臨機応変、的確、迅速」のために、首相にぜひお願いしたいことがある。早く衆院を解散し、最新の民意のもとで、ルールをつくることだ。それが一番の近道と思うのだが、議連の皆さん、どうだろう。
アサヒる
え〜、今日は久しぶりの政治論です。アサヒ批判ではありませんし、今日はむしろアサヒに賛成、と言ったところでしょうか。これでも本心は嫌なのですよ。アサヒに味方するのははっきり言って気が引けます。でも、そこら辺の事情もお察しください。
で、本題。
記事によると、自民党の衛藤征士郎議員が一院制推進の議連を設立して、モリリン、小泉ちゃん、安倍ちゃんを中心に七十人もの議員が集結したということです。皆さんは私が常々ひいきしている安倍ちゃんが議連に参加しているからといって、この議連に賛成するだろうと思ったでしょう。でも、私は一院制に反対です。安倍ちゃんが参加していてもです。それはなぜなのか、簡単に説明しましょう。
一、日本は大国である。
日本国という国は、国土は小さいものの、人口を一億人以上抱え、GDPは世界で二位を誇り、国際社会においてとても強い影響力を保持している国です。こういう国のことを普通は大国といいます。wikipediaから、両院制を採用している国を挙げると、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スペイン、スロベニア、チェコ、ドイツ、ノルウェー、フランス、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ルーマニア、ロシア、インド、オマーン、カザフスタン、カンボジア、キルギス、タイ、タジキスタン、日本、ネパール、パキスタン、バーレーン、東ティモール、フィリピン、マレーシア、ヨルダン、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、グレナダ、コロンビア、ジャマイカ、セントルシア、チリ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ハイチ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベリーズ、ボリビア、アルジェリア、エチオピア、ガボン、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、スワジランド、ナイジェリア、ナミビア、ブルキナファソ、ブルンジ、マダガスカル、南アフリカ、モーリタニア、モロッコ、リベリア、レソト、オーストラリア、パラオ共和国、フィジーと出てきます。分かりやすく太字にしましたが、G8諸国は全て両院制を採用しているのです。なぜ、このように大国が両院制を採用するのかというと、人口の多い国は社会的な階級種類が大きくなるからです。一般に、下院(日本は衆議院)は中産階級、今で言うサラリーマンを代表する院、上院(日本は参議院)は上流階級、お金持ちの人を代表する院という傾向があります。まして、今の日本は格差社会と言われております。大国のように階級が分化した国は、二院制が相応しいのです。
二、民主主義の暴走を抑止する。
議会制度の母国、イギリスは、いまだに貴族制度がある国であり、上院に相当する貴族院は非民選型で嘗ての大日本帝国議会貴族院のように国王に任命された議員で構成します。もちろん、イギリスは民主国家ですから、選挙の洗礼を受けていない貴族達は一般的に意思決定に参加しません。ただしその代わりに、下院庶民院で可決された法案を再審議し、下院に再考を促すという任務があります。このように、上院に相当する院はもし下院が暴走してしまった場合、「考え直すんだ!」と暴走を抑止する働きがあります(均衡と抑制)。一院制はこのような抑制効果がないので、韓国(一院制)の親日法のケースのように、暴走を止められないという危険性があります。
以上二つの理由から、私の二院制の立場を説明しました。アサヒるの記事にもあるとおり、自民党がミンスの稚拙な反対攻撃に苛苛しているのは分かります。でも、自分の党利党略だけで、国の行き方を変えてしまうというのは納得は出来ません。

クリックで応援!二院制を応援!
憲法記念日、きまぐれに語る
2008/05/03 Sat [Edit]

今日五月三日は憲法記念日である。日本国憲法が嫌いな私も、とりあえずお祝いしておきます。今日で日本国憲法施行から六十一年。昭和二十二年五月三日施行だからそうなるわけですな。
前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
このブログの読者の皆さんはすでに知っているとおり、私はただいま自作憲法の私案を逐条放出中です。本来だったら今日からはじめるべきだと思いますが、はじめてしまったものはどうしようもありません(笑)。そんなわけで、今日は気まぐれで特に九条を語りたいと思います。
第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
1
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
よく平和主義者と自称する人たちから聞くが、日本国憲法は平和憲法であるそうだ。おそらくその理由はこの「九条」があるからだろう。
はっきり言っておくが、それは違うと言っておく。第一に、軍隊や交戦権を放棄していればそれで平和になるのか、という時点で引っかかる。自分自身が交戦権の放棄をしていても、相手が交戦権を保持したままでいるならば意味がないからだ。日本の周りの国、所謂特定アジアはみな強固な軍隊を持ち、交戦権も放棄していない。韓国の場合は北に銃口を向けているが反日国であるし、中共朝鮮は韓国と日本に銃口のみならずミサイルを向けている。 今にも日本と交戦したい国が日本の周りに三カ国はある。この状況を見て、交戦権と軍隊を放棄したことで平和が守られていない(というよりかは危うい平和だが)ことは明らかだろう。
第二に、憲法九条が戦後六十年の平和を守ってきたわけではないからだ。日本の平和は、日米同盟、即ちパックス・アメリカーナと、その留守をした自衛隊によって守られてきた。しかし外国から守られているわけだから完全な平和とは言えず、前記の通りの危うい平和であるし、最近はアメリカが離反しつつある。
以上二つの理由から日本国憲法が平和憲法であるという言説が大いなる嘘であることが分かっただろう。因みに、「日本人よ!誇りをもて」の佐為様も同じように斬っておられる。
日本国国家憲法
第五十一条【帝国議会の自衛権発動、国防軍の設置、侵略の禁止】
1
帝国議会は、日本国および同盟国に対する外国の武力行動に対し、単独的または集団的の自衛権を発動し、宣戦を奏上する権限を有する。また、帝国議会は戦争の終結を宣言し、講和を奏上する権限を有する。
2
帝国議会は、前項の規定により、軍事活動を行う国防軍を募集し、維持することが出来る。又、国防軍の統轄ならびに規律に関する規定を定める。
3
国防軍の軍事行動は、専ら防衛に関するものとし、国防軍は侵略目的としての軍事行動は行ってはならない。
上の条文は私の自作憲法の、国防に関する条文である。国会を改称した「帝国議会」の章に置かれていることから、議会が軍隊を創設し、宣戦布告(わが私案では議会の議決による天皇の権限。もちろん天皇の自由裁量で行うわけではない。)を行うアメリカを模倣した。
さて、憲法九条の部分で、日本国憲法を平和憲法ではない、と宣言したが、どうすれば平和が守れるかをやはり考えなければなるまい。
それにはまず、日本の状況を考えなければならない。周知の通り、日本は特定アジア反日国に囲まれている。その兵力保有量は、人民解放軍が230万人、朝鮮人民軍が110万人、韓国軍が70万人である。おそらくこの三国が共謀して日本を攻撃しては来ないだろうが、全てをあわせると410万人に上る。日本の25万人の自衛隊と在日米軍3万6千人で太刀打ちは無論出来るわけがない。
この状況を改善するためには、やはり軍隊を創設するしかないだろう。最低でも五十万人の兵員は必要である。また欠かせないのは戦略的な外交。アメリカはもちろん、台湾やインドなど反中かつ親日的な国との連携も欠かせない。また、資本主義韓国も利用しなければならない。価値観外交がそれだろう。
いずれにしても、平和の維持は確実に、実行を持って行わなければならないのである。「平和平和」、「反戦反戦」、「軍隊反対」を唱えているだけでは何も解決はしない。


日本国国家憲法
第二章 国民権利義務4/5
(国防義務)
第二十六条 国民は、法律の定めにより、国防の義務を負う。
(納税義務)
第二十七条 国民は、納税の義務を負う。
(財産権)
第二十八条 何人も、国民の持つ財産権を犯してはならない。
二項 国民の持つ私有財産は、正当な保障の下に、これを公共の福祉のために利用することができる。
(裁判権)
第二十九条 何人も、裁判を受ける権利を有する。
(逮捕、捜索の保障)
第三十条 何人も、現行犯を除いて、司法官憲が発した、理由となっている犯罪が明示された令状に依らなければ逮捕されない。
二項 何人も、法律の定めならびに司法官憲が発した命令がなければ、その意に反して住所に侵入され、捜索されない。
福田孝行に死刑下る!!
2008/04/22 Tue [Edit]
死刑判決が下った瞬間、記者が速報を伝える 保守通信
<光母子殺害>元少年に死刑判決 裁判長は新供述「不自然不合理」、情状「斟酌する理由みじんもない」
山口県光市で99年4月、母子を殺害したとして殺人と強姦(ごうかん)致死罪などに問われた当時18歳の元少年(27)に対する差し戻し控訴審の判決公判が22日午前、広島高裁であった。楢崎康英裁判長は「強姦の目的や計画性も否定できない」として、求刑通り死刑を言い渡した。元少年が差し戻し審になって新供述を展開したことを「不自然不合理」とし、弁護側が主張した情状面について「斟酌(しんしゃく)する理由はみじんもない」と述べた。
最高裁は06年6月、高裁が認めた情状酌量理由を「死刑を回避するには不十分」として1、2審の無期懲役判決を破棄し、高裁に差し戻した。
判決によると、元少年は99年4月14日、光市のアパートに住む会社員、本村洋さん(32)方に排水管検査を装って上がり込み、妻の弥生さん(当時23歳)を強姦目的で襲い、抵抗されたため手で首を絞めて殺害。泣き続ける長女夕夏ちゃん(同11カ月)を床にたたきつけた上、首にひもを巻き付けて絞殺した。
元少年は差し戻し審の公判で、弥生さん殺害について「甘えたい気持ちで抱きつき、反撃され押さえつけたら動かなくなった」とし、夕夏ちゃんについて「泣きやまないので抱いてあやしていたら落とした。首を絞めた認識はない」と述べた。
供述を変えた理由については、「自白調書は警察や検察に押し付けられ、1、2審は弁護人が無期懲役が妥当と判断して争ってくれなかった」とした。
判決は「弁護人から捜査段階の調書を差し入れられ、『初めて真実と異なることが記載されているのに気づいた』とするが、ありえない」と、元少年の主張を退けた。
また、弥生さんの殺害方法について元少年が「押し倒して逆手で首を押さえているうちに亡くなった」としたのに対しても、「不自然な体勢で圧迫死させるのは困難と考えられ、右手で首を押さえていたことを『(元少年が)感触さえ覚えていない』というのは不自然。到底信用できない」とした。夕夏ちゃん殺害についても、「供述は信用できない」と否定した。
また、元少年が強姦行為について「弥生さんを生き返らせるため」としたことについて、「(荒唐無稽こうとうむけい)な発想であり、死体を前にしてこのようなことを思いつくとは疑わしい」と退けた。
判決は、「身勝手かつ、自己中心的で、(被害者の)人格を無視した卑劣な犯行」と断じた。
1、2審は殺害の計画性の無さや更生可能性を重視して無期懲役を選択。最高裁は強姦目的や殺害方法などの事実認定を「揺るぎない」と判断し、情状面からも「量刑は不当で、著しく正義に反する」として審理を差し戻した。
事件当時、元少年は18歳30日。少年法は18歳未満の被告に死刑を科すことを禁じている。2審の無期懲役判決を差し戻した死刑求刑事件は戦後3例目だが、他の2件は死刑が確定している。【大沢瑞季、安部拓輝、川辺康広】
ヤフー
最近日本の司法が腐っているばかりかと思いきや、それを覆す大英断が下りました。女性と赤ちゃんを殺した挙句乱暴を働いた、鬼畜福田孝行に死刑判決が下りました。どうせだったら、この鬼畜を弁護した安田なる弁護士その他大勢も死刑にしてほしいものです。ま、とにかく、これが妥当な判決でしょう。鳩山さん、早く判子を押してくださいね。


↑鳩山さんマダー?、ならびに憲法九条は早く死ねと思った方は全部クリック
日本国国家憲法私案
第二章 国民権利義務1/5
(日本国民の要件)
第十二条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
(基本的人権と憲法の権利の享受)
第十三条 国民は、基本的人権ならびにこの憲法が保障する権利を等しく享受する。
(法の下の平等、栄典)
第十四条 国民は、法律の下に平等であり、いかなる差別を受けない。又、国民はこの憲法ならびに法律に忠誠の義務を負う。
二項 国は、日本国民ならびに国に対し功績または業績を与えたものに対し、国籍を問わず栄誉、勲章その他栄典を授与する。それらは法律の定めにより、一代限りの効力を持った特権を有する。
(幸福追求権)
第十五条 国民は個人として尊重され、生命、自由その他幸福追求の権利を有する。
(参政権)
第十六条 国民は、公務員を選定ならびに罷免する権利を有し、かつ義務を負う。
二項 公務員は、日本国民でなければならない。
三項 国民は、法律、命令の定めにより、その資格に応じて等しく公務に就くことができる。
四項 すべての公務員は、特別の定めを除くほか、全体の奉仕者として、国民の幸福のために、与えられた公権力を行使する。
五項 公務員の選挙は、日本国民たる自覚を持ち、国土の共同防衛に当たることを誓った成年者に保障する。
アホな福田オランウータンと日朝国交正常化について
2008/04/21 Mon [Edit]
記者会見で、北に対する経済支援を発表する福田首相 保守通信
「北朝鮮へのボーナスある」=韓国大統領に伝言依頼−福田首相
「北朝鮮を説得するとき、(日朝国交正常化の暁には)『日本からのボーナスがある』と話してほしい」。福田康夫首相は21日の日韓首脳会談の席上、韓国と北朝鮮が相互に連絡事務所を常設する構想が実現すれば、国交正常化後に経済協力をするとの日本の基本的立場を北朝鮮側に伝えるよう依頼した。
韓国側の説明によると、李明博大統領は今後、北朝鮮に連絡事務所設置を改めて提案する方針であることを説明。首相はこの構想が実現することを前提に「(北朝鮮への)ボーナスがある」と2度発言、念押ししたという。
ヤフー
ヤフーの記事です。
現に北朝鮮に自国民を拉致されている国の首相が、「国交正常化の暁には経済支援をするNIDA!」と抜かしてしまいました。さすが福田君というべきかなんと言うべきか、、、ま、拉致被害者のご家族に対して「黙りなさい!あなた達の家族は生きているのですよ!」と怒鳴ったサルだけはありますね。
期待通りの発言を楽しんだところで、日朝がもし仮に国交正常化したなら・・・というのも結構気になります。政治の世界は、未来も予測することも大事ですからね。
で、私が空っぽの頭で考えてみた、日朝国交正常化の後です。
第一・北朝鮮の工作員の皆様がたくさん日本に来てくれます!
国交正常化した後だから、入国も簡単♪
第二・劣悪な産業が日本に進出して国民の生活に潤いが!
偽札、密造タバコ・酒、麻薬などなど、日本じゃ手に入らない素晴らしいものがやってきてくれます。
まあ、こんなところでしょうか。すばらしい〜!ぜひとも日朝国交正常化して、日本国に壊滅と苦痛を与えましょう。by福田オラン
結論・日朝国交正常化反対


↑日朝国交正常化反対、ならびに憲法九条は早く死ねと思った方は全部クリック
日本国国家憲法私案
第一章 天皇 (1/1)
(元首)
第一条 日本国は、万世一系の天皇を元首とする。
(皇位)
第二条 皇位は、皇室典範の定めにより、男子がこれを継承する。
(最高権威、天皇その他皇族の法的不可侵)
第三条 天皇は日本国の最高権威にして国民統合の象徴であり、政府各部を通じて日本国を代表する。
二項 天皇その他皇族は、法的不可侵であり、何人も訴追することができない。また、天皇その他皇族はその意に反して、その地位から離れることはない。
(任命大権)
第四条 天皇は、帝国議会の両議院の議長、内閣総理大臣、最高裁判所長官を任命する。
(宣戦、講和大権)
第五条 天皇は、帝国議会の議決を得て、宣戦ならびに講和を布告する。
(戒厳大権)
第六条 天皇は、内閣の奏上を得て、戒厳ならびに非常事態宣言を布告する。
二項 その他戒厳ならびに非常事態宣言の事項は、法律でこれを定める。
(統帥権)
第七条 天皇は、国防軍を統帥する。その責任は内閣が負う。
(国事行為)
第八条 天皇は、内閣の助言と同意を得て、次の国事行為を行う。その責任は内閣が負う。
(一) 憲法、法律、政令ならびに条約の締結を裁可し、公布すること。
(二) 帝国議会を召集すること。
(三) 衆議院を解散すること。
(四) 帝国議会議員の選挙の日を公示すること。
(五) 元号を定めること。元号の制定は、勅令をもってこれを行う。
(六) 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに大使及び公使の信任状を認証すること。
(七) 大赦特赦減刑ならびに刑の執行の免除を命令すること。
(八) 栄典を授与すること。
(九) 外国の使節を接受すること。
(十) 国防軍の部隊を観閲すること。
(十一) 皇室の伝統に則り、儀式を行うこと。
(勅語)
第九条 天皇は、勅語によって国政上の意見を表明することが出来る。
(摂政)
第十条 摂政は皇室典範の定めにより、天皇の名においてその大権の行使ならびに国事行為を代行する。
(皇室財産の接受)
第十一条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、帝国議会の議決を得なければならない。
因みに言っておきますが、現憲法九条なんていう日本の癌細胞は消去しました。
靖国映画―論点のすり替えをするべからず
2008/04/11 Fri [Edit]
そもそもこの問題の発端は、自民党の稲田議員などの保守政治家が、補助金投入に疑問符を投げかけて試写を要求したことにあります。このことがよく「言論弾圧」「政治的圧力」とサヨクな方々から言われていますが、それは事実誤認に基づいているし、稲田議員は上映自粛に否定的でした。本来は「補助金投入の是非」であって、「上映の是非」ではない筈であり、そこに日教組の「街宣右翼」だのを介入させるのは大きな間違いです。
私も、稲田議員と同じスタンスであり、反日といわれる映画を上映するのは自由ですが、それに対して公金を投入するのはいけないと考えております。その公金問題を、上映の是非に摩り替えないでほしいとも考えています。

↑靖国の論点すり替えをするなと思った、ならびに憲法九条は早く死ねと思った方はクリック












