2008/04/30 Wed [Edit]
日本国国家憲法私案
第二章 国民権利義務2/5
(国家賠償)
第十七条 何人も、公務員の不当な行為により損害を受けたとき、その賠償を国または公共団体に対し求めることができる。
(身体的拘束からの自由)
第十八条 何人も、刑事事件の裁判で有罪の宣告を受けない限り、その意に反する労役その他身体的拘束から自由となる権利を有する。
(内心の自由)
第十九条 何人も、他人の権利を侵害せず、かつ憲法ならびに法律または各人が持つ道徳律に反しない限り、思想及び良心、信仰の自由を有する。
(政教分離)
第二十条 国は、国教を樹立し、国民の持つ信仰の自由を侵してはならない。また国が主催する儀式は、皇室の伝統に則ったものを除いて、宗教的なものではあってはならない。
(移動の自由)
第二十一条 何人も、日本国内において移動ならびに移住の自由を有する。
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