三佐鷹禎が行く!〜保守評論〜

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憲法記念日、きまぐれに語る

2008/05/03 Sat [Edit]

わが国の象徴

 今日五月三日は憲法記念日である。日本国憲法が嫌いな私も、とりあえずお祝いしておきます。今日で日本国憲法施行から六十一年。昭和二十二年五月三日施行だからそうなるわけですな。

前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。


 このブログの読者の皆さんはすでに知っているとおり、私はただいま自作憲法の私案を逐条放出中です。本来だったら今日からはじめるべきだと思いますが、はじめてしまったものはどうしようもありません(笑)。そんなわけで、今日は気まぐれで特に九条を語りたいと思います。

第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】

 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


 よく平和主義者と自称する人たちから聞くが、日本国憲法は平和憲法であるそうだ。おそらくその理由はこの「九条」があるからだろう。
 はっきり言っておくが、それは違うと言っておく。第一に、軍隊や交戦権を放棄していればそれで平和になるのか、という時点で引っかかる。自分自身が交戦権の放棄をしていても、相手が交戦権を保持したままでいるならば意味がないからだ。日本の周りの国、所謂特定アジアはみな強固な軍隊を持ち、交戦権も放棄していない。韓国の場合は北に銃口を向けているが反日国であるし、中共朝鮮は韓国と日本に銃口のみならずミサイルを向けている。 今にも日本と交戦したい国が日本の周りに三カ国はある。この状況を見て、交戦権と軍隊を放棄したことで平和が守られていない(というよりかは危うい平和だが)ことは明らかだろう。
 第二に、憲法九条が戦後六十年の平和を守ってきたわけではないからだ。日本の平和は、日米同盟、即ちパックス・アメリカーナと、その留守をした自衛隊によって守られてきた。しかし外国から守られているわけだから完全な平和とは言えず、前記の通りの危うい平和であるし、最近はアメリカが離反しつつある。
 以上二つの理由から日本国憲法が平和憲法であるという言説が大いなる嘘であることが分かっただろう。因みに、「日本人よ!誇りをもて」の佐為様も同じように斬っておられる。

日本国国家憲法
第五十一条【帝国議会の自衛権発動、国防軍の設置、侵略の禁止】

 帝国議会は、日本国および同盟国に対する外国の武力行動に対し、単独的または集団的の自衛権を発動し、宣戦を奏上する権限を有する。また、帝国議会は戦争の終結を宣言し、講和を奏上する権限を有する。

 帝国議会は、前項の規定により、軍事活動を行う国防軍を募集し、維持することが出来る。又、国防軍の統轄ならびに規律に関する規定を定める。

 国防軍の軍事行動は、専ら防衛に関するものとし、国防軍は侵略目的としての軍事行動は行ってはならない。


 上の条文は私の自作憲法の、国防に関する条文である。国会を改称した「帝国議会」の章に置かれていることから、議会が軍隊を創設し、宣戦布告(わが私案では議会の議決による天皇の権限。もちろん天皇の自由裁量で行うわけではない。)を行うアメリカを模倣した。
 さて、憲法九条の部分で、日本国憲法を平和憲法ではない、と宣言したが、どうすれば平和が守れるかをやはり考えなければなるまい。
 それにはまず、日本の状況を考えなければならない。周知の通り、日本は特定アジア反日国に囲まれている。その兵力保有量は、人民解放軍が230万人、朝鮮人民軍が110万人、韓国軍が70万人である。おそらくこの三国が共謀して日本を攻撃しては来ないだろうが、全てをあわせると410万人に上る。日本の25万人の自衛隊と在日米軍3万6千人で太刀打ちは無論出来るわけがない。
 この状況を改善するためには、やはり軍隊を創設するしかないだろう。最低でも五十万人の兵員は必要である。また欠かせないのは戦略的な外交。アメリカはもちろん、台湾やインドなど反中かつ親日的な国との連携も欠かせない。また、資本主義韓国も利用しなければならない。価値観外交がそれだろう。
 いずれにしても、平和の維持は確実に、実行を持って行わなければならないのである。「平和平和」、「反戦反戦」、「軍隊反対」を唱えているだけでは何も解決はしない。

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日本国国家憲法
第二章 国民権利義務4/5

(国防義務)
第二十六条 国民は、法律の定めにより、国防の義務を負う。

(納税義務)
第二十七条 国民は、納税の義務を負う。

(財産権)
第二十八条 何人も、国民の持つ財産権を犯してはならない。
二項 国民の持つ私有財産は、正当な保障の下に、これを公共の福祉のために利用することができる。

(裁判権)
第二十九条 何人も、裁判を受ける権利を有する。

(逮捕、捜索の保障)
第三十条 何人も、現行犯を除いて、司法官憲が発した、理由となっている犯罪が明示された令状に依らなければ逮捕されない。
二項 何人も、法律の定めならびに司法官憲が発した命令がなければ、その意に反して住所に侵入され、捜索されない。

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Author:三佐鷹禎
みさ・たかよし
いつもはくだらない時事評論、時たままじめに政策提言をしている自称シンクタンク。

護憲打倒!ミニコラム

平成二十年四月三日執筆
 わが国日本には護憲といふ奇妙な概念があります。それは読んで字のごとく、「憲法を護る」といふ意味です。この「護る」というのは「遵守する」といふ意味ではなく、「変へさせない」といふ意味があるやうです。  この「護憲」といふ概念で非常に奇妙であるのは、憲法第九条に比重を置く、といふより、九条以外はどうだつていゝ、極端な例であれば天皇陛下について定めた第一章を無くしてしまへ、といふ言説を垂れ流すことです。憲法九条は、皆様も知るとおりわが国の武装を禁じた条文ですが、この条文が平和のためには役に立たないことをこゝで断言しませう。平和を維持するのは軍隊を整備し(抑止力)、上手い戦略外交を展開し(敵国を孤立させる)、自己の言ひ分をきつぱりいふなどの努力が必要ですが、憲法九条はその抑止力を封じてゐる、極めて危険な条文と言へませう。そのやうな危険なものに比重を置き、わが国の最高の宝である天皇陛下を貶める、といふのは奇妙でなりません。  また、憲法九条を護らう、といふスローガンを掲げる団体といふのにも注意しなければなりません。政党で考へれば社会民主党、日本共産党などが挙げられます。これら政党は、わが国の仮想敵国、一般に特定アジアと呼ばれる中共、北朝鮮の非常に強い影響力、といふよりかは、それら国家の手先であります。社民党は、今まで、北朝鮮の拉致を否定してきたし、日本共産党といふのはコミンテルン=ソ連の日本支部として設置された政党です。憲法九条はそれら国家にとつて都合のいゝ条文で、それら手先が利用するものです。  このやうに、憲法九条は危険でありまして、それを護る「護憲」という欺瞞がとてもわかつたかと思はれます。これら美辞麗句に騙されてはなりません。断罪しませう。

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