三佐鷹禎が行く!〜保守評論〜

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第一章 天皇

2008/05/26 Mon [Edit]

第一章 天皇

(日本国)
第一条 日本国は、万世一系の天皇が統治する。

(皇位)
第二条 皇位は、皇室典範の定めにより、皇男子孫がこれを継承する。

(天皇及び皇族の法的不可侵性、大権行使における免責)
第三条 天皇その他皇族は、法的不可侵であり、何人も訴追することは出来ず、大権の行使については、一切の責任に問われることはない。

(天皇の地位)
第四条 天皇は、日本国の元首にして統治権を総理し、この憲法従い、大権を行う。

(儀礼及び祭祀)
第五条 天皇は、祭祀及び儀礼を執り行う。

(法律の裁可、公布大権)
第六条 天皇は、法律を裁可し公布する。
二項 天皇が裁可しなかった法律は、両議院でそれぞれ三分の二以上の賛成をもって法律となることが出来る。裁可されなかった法律は、これを発議した議院が先に再審議するものとする。

(帝国議会の召集、衆議院の解散大権)
第七条 天皇は、内閣の奏上を得て帝国議会を召集し、衆議院の解散を行う。

(勅語、勅令大権)
第八条 天皇は、日本国の安寧秩序及び公共の福祉を増進するために、勅語によって国政上の意見を表明し、又は帝国議会の休会中にその会議が行えないときに、必要な勅令を発する。
二項 前項の規定による勅令は、次の帝国議会開会の日から十日以内に同意を得なければならず、その同意が得られなかった場合は、その勅令は無効となる。又、勅令により法律を変更することは出来ない。
三項 すべての勅令は、内閣総理大臣の副署を必要とする。

(任命大権)
第九条 天皇は、この憲法に定める指名に従い、帝国議会の各議院の議長、内閣総理大臣、最高裁判所長官を任命し、国務大臣及び法律が定める官吏の任命を認証する。

(統帥大権)
第十条 天皇は、内閣と協力しその助言に従い、国防軍を統帥する。国防軍の編成及び常備兵額は帝国議会が定める。
二項 戦時、戒厳又は非常事態が宣言されているときは、国防軍の統帥は内閣総理大臣が内閣を代表して行う。

(宣戦、講和大権)
第十一条 天皇は、帝国議会の奏上を得て宣戦及び講和を布告し、諸般条約の認証を行う。

(戒厳、非常事態宣言大権)
第十二条 天皇は、内閣の奏上を得て戒厳及び非常事態を宣言する。
二項 戒厳及び非常事態の要件は、法律で定める。

(栄典大権)
第十三条 天皇は、勲章その他栄典を授与する。

(恩赦大権)
第十四条 天皇は、大赦、特赦、減刑、復権を命ずる。

(摂政)
第十五条 摂政の設置は、皇室典範に従う。
二項 摂政は、天皇の名においてその大権を行う。
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三佐鷹禎

Author:三佐鷹禎
みさ・たかよし
いつもはくだらない時事評論、時たままじめに政策提言をしている自称シンクタンク。

護憲打倒!ミニコラム

平成二十年四月三日執筆
 わが国日本には護憲といふ奇妙な概念があります。それは読んで字のごとく、「憲法を護る」といふ意味です。この「護る」というのは「遵守する」といふ意味ではなく、「変へさせない」といふ意味があるやうです。  この「護憲」といふ概念で非常に奇妙であるのは、憲法第九条に比重を置く、といふより、九条以外はどうだつていゝ、極端な例であれば天皇陛下について定めた第一章を無くしてしまへ、といふ言説を垂れ流すことです。憲法九条は、皆様も知るとおりわが国の武装を禁じた条文ですが、この条文が平和のためには役に立たないことをこゝで断言しませう。平和を維持するのは軍隊を整備し(抑止力)、上手い戦略外交を展開し(敵国を孤立させる)、自己の言ひ分をきつぱりいふなどの努力が必要ですが、憲法九条はその抑止力を封じてゐる、極めて危険な条文と言へませう。そのやうな危険なものに比重を置き、わが国の最高の宝である天皇陛下を貶める、といふのは奇妙でなりません。  また、憲法九条を護らう、といふスローガンを掲げる団体といふのにも注意しなければなりません。政党で考へれば社会民主党、日本共産党などが挙げられます。これら政党は、わが国の仮想敵国、一般に特定アジアと呼ばれる中共、北朝鮮の非常に強い影響力、といふよりかは、それら国家の手先であります。社民党は、今まで、北朝鮮の拉致を否定してきたし、日本共産党といふのはコミンテルン=ソ連の日本支部として設置された政党です。憲法九条はそれら国家にとつて都合のいゝ条文で、それら手先が利用するものです。  このやうに、憲法九条は危険でありまして、それを護る「護憲」という欺瞞がとてもわかつたかと思はれます。これら美辞麗句に騙されてはなりません。断罪しませう。

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