第二章 国民権利義務
2008/05/26 Mon [Edit]
第二章 国民権利義務
(日本国民たる要件)
第十六条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
(権利の濫用の禁止)
第十七条 国民に付与される基本的人権及びこの憲法が付与する権利は、公共の福祉の為に存在するものであり、一切の濫用は禁止される。
(法の下の平等、栄典、貴族制度の禁止)
第十八条 国民は、法律の下に平等であり、いかなる差別も受けない。
二項 国は、国及び国民に対し多大なる貢献をした者に対し、国籍を問わず勲章その他栄典を授与する。それらの栄典は、法律の定めるところにより、一代限りの特権を有する。
三項 国は、貴族の称号を授けてはならない。
(権利の享受)
第十九条 国民は、基本的人権及びこの憲法が付与する権利を等しく享受する。
(生活の保障、意思の尊重)
第二十条 国民は、等しくその生活を保障され、その意思を尊重される権利を有する。
(勤労の義務)
第二十一条 国民は、公共の福祉の為に、法律の定める最低限の勤労の義務を負う。
(参政権)
第二十二条 国民は、その意思をもって政治に参加し、公務員の選定及び罷免の権利を有し、かつ義務を負う。
二項 選挙権は、日本国民たる自覚を持ち、祖国防衛を誓った全ての成年者に付与される。
三項 国民は、その能力に応じて等しく公務員に任命され、その他公務に就くことができる。
四項 全ての公務員は、与えられた権力を日本国民の為に行使する。また、公務員はすべて日本国民でなければならない。
(納税の義務)
第二十三条 何人も、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
(国防の義務)
第二十四条 国民は、法律の定めるところにより、国防の義務を負う。
(国の安全保障義務、侵略の禁止)
第二十五条 国は、国体、憲法秩序、民主的統治、国家主権、領土と独立及び国民の生命その他社会の利益を保護するため、軍事力を保持する国防軍を設置し、安全保障施策を遂行する義務を負う。
二項 国防軍の全ての軍務官は、次の言辞を持って宣誓或いは確約しなければならない。「私は、天皇及び国家国民に対し忠誠であり、日本国の利益と秩序、国と世界の平和を尊重し、与えられた軍務に誠実に服することを厳粛に誓う。」
三項 国の一切の侵略行為は、禁止される。
(国際法遵守義務)
第二十六条 何人も、自他国を尊重し、国際法に従う義務を負う。
(請願権)
第二十七条 国民は、法律の定める手続きに従い、法律、命令、処分その他事項の改正または廃止について、請願する権利を有する。
(賠償請求権)
第二十八条 国民は、公務員の不当な行為により損害を受けた場合、その賠償を国及び公共団体に請求する権利を有する。
(行動の自由)
第二十九条 何人も、移動、移転及び職業選択の自由を有する。
(逮捕、拘禁、罪刑法定主義)
第三十条 何人も、法律の定めるところがなければ、逮捕、拘禁および審問され、処罰されない。
(裁判を受ける権利)
第三十一条 何人も、裁判を受ける権利を有する。
(進入、捜索の制限)
第三十二条 何人も、法律の定めるところがなければ、その許諾無くして住所に侵入され、捜索されない。
(通信の秘密の保障)
第三十三条 国民は、通信の秘密を有する。
(内心の自由)
第三十四条 何人も、公共の福祉の範囲内において、思想、表現、良心の自由を有する。
(信教の自由、国教の禁止)
第三十五条 国民は、信教の自由を有する。
二項 国は、国教を樹立し、皇室の伝統に則ったものを除いて、宗教的な行事を催してはならない。
(財産権)
第三十六条 何人も、国民の財産権を侵してはならない。
二項 財産権の内容は、法律でこれを定める。
三項 私有財産は、正当な保障の下に、これを公共の福祉のために用いることが出来る。
(一事不再理)
第三十七条 国は、同一の犯罪について、重ねて刑罰を課してはならない。
(私権制限の禁止)
第三十八条 国は、本章に掲げる権利を制限してはならない。
(軍務官の権利義務適用)
第三十九条 本章に掲げる権利義務は、国防軍に関する法令や軍規に抵触しない限り軍務官にも適用するものとする。
(日本国民たる要件)
第十六条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
(権利の濫用の禁止)
第十七条 国民に付与される基本的人権及びこの憲法が付与する権利は、公共の福祉の為に存在するものであり、一切の濫用は禁止される。
(法の下の平等、栄典、貴族制度の禁止)
第十八条 国民は、法律の下に平等であり、いかなる差別も受けない。
二項 国は、国及び国民に対し多大なる貢献をした者に対し、国籍を問わず勲章その他栄典を授与する。それらの栄典は、法律の定めるところにより、一代限りの特権を有する。
三項 国は、貴族の称号を授けてはならない。
(権利の享受)
第十九条 国民は、基本的人権及びこの憲法が付与する権利を等しく享受する。
(生活の保障、意思の尊重)
第二十条 国民は、等しくその生活を保障され、その意思を尊重される権利を有する。
(勤労の義務)
第二十一条 国民は、公共の福祉の為に、法律の定める最低限の勤労の義務を負う。
(参政権)
第二十二条 国民は、その意思をもって政治に参加し、公務員の選定及び罷免の権利を有し、かつ義務を負う。
二項 選挙権は、日本国民たる自覚を持ち、祖国防衛を誓った全ての成年者に付与される。
三項 国民は、その能力に応じて等しく公務員に任命され、その他公務に就くことができる。
四項 全ての公務員は、与えられた権力を日本国民の為に行使する。また、公務員はすべて日本国民でなければならない。
(納税の義務)
第二十三条 何人も、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
(国防の義務)
第二十四条 国民は、法律の定めるところにより、国防の義務を負う。
(国の安全保障義務、侵略の禁止)
第二十五条 国は、国体、憲法秩序、民主的統治、国家主権、領土と独立及び国民の生命その他社会の利益を保護するため、軍事力を保持する国防軍を設置し、安全保障施策を遂行する義務を負う。
二項 国防軍の全ての軍務官は、次の言辞を持って宣誓或いは確約しなければならない。「私は、天皇及び国家国民に対し忠誠であり、日本国の利益と秩序、国と世界の平和を尊重し、与えられた軍務に誠実に服することを厳粛に誓う。」
三項 国の一切の侵略行為は、禁止される。
(国際法遵守義務)
第二十六条 何人も、自他国を尊重し、国際法に従う義務を負う。
(請願権)
第二十七条 国民は、法律の定める手続きに従い、法律、命令、処分その他事項の改正または廃止について、請願する権利を有する。
(賠償請求権)
第二十八条 国民は、公務員の不当な行為により損害を受けた場合、その賠償を国及び公共団体に請求する権利を有する。
(行動の自由)
第二十九条 何人も、移動、移転及び職業選択の自由を有する。
(逮捕、拘禁、罪刑法定主義)
第三十条 何人も、法律の定めるところがなければ、逮捕、拘禁および審問され、処罰されない。
(裁判を受ける権利)
第三十一条 何人も、裁判を受ける権利を有する。
(進入、捜索の制限)
第三十二条 何人も、法律の定めるところがなければ、その許諾無くして住所に侵入され、捜索されない。
(通信の秘密の保障)
第三十三条 国民は、通信の秘密を有する。
(内心の自由)
第三十四条 何人も、公共の福祉の範囲内において、思想、表現、良心の自由を有する。
(信教の自由、国教の禁止)
第三十五条 国民は、信教の自由を有する。
二項 国は、国教を樹立し、皇室の伝統に則ったものを除いて、宗教的な行事を催してはならない。
(財産権)
第三十六条 何人も、国民の財産権を侵してはならない。
二項 財産権の内容は、法律でこれを定める。
三項 私有財産は、正当な保障の下に、これを公共の福祉のために用いることが出来る。
(一事不再理)
第三十七条 国は、同一の犯罪について、重ねて刑罰を課してはならない。
(私権制限の禁止)
第三十八条 国は、本章に掲げる権利を制限してはならない。
(軍務官の権利義務適用)
第三十九条 本章に掲げる権利義務は、国防軍に関する法令や軍規に抵触しない限り軍務官にも適用するものとする。
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