第三章 帝国議会
2008/05/26 Mon [Edit]
第三章 帝国議会
(立法権、帝国議会の地位)
第四十条 この憲法によって付与される全ての立法権は、帝国議会に帰属する。
二項 帝国議会は、国権の最高機関である。
(帝国議会の構成)
第四十一条 帝国議会は、衆議院と参議院の両議院をもってこれを構成する。
(役員の選出、正副議長の職務)
第四十二条 両議院は、それぞれ議長、副議長その他の役員を選出する。衆議院の議長は、帝国議会を代表する。
二項 議長は各議院を代表し、議事を主催し、議院の事務を処理し、議院内の秩序を維持する。
三項 副議長は議長を補佐し、議員の事務を分担掌理し、議長に事故あるときはその職務を代行する。
(衆議院の構成)
第四十三条 衆議院は、日本国民が直接的に選挙する議員で構成する。
二項 何人も、二十五歳に達していない者、十年以上日本国民でない者、また、現役の軍務官、裁判官その他国家公務員であるもの、犯罪で有罪の判決を受けてから五年を経過していない者は、衆議院議員となることはできない。
三項 衆議院議員の任期は四年とする。ただし、途中で解散が行われた場合は、その任期は満了前に終了する。
四項 衆議院議員の定員は、法律で定め、これを四百名以上とする。
五項 その他衆議院及び議員に関する事項、又は選挙区、投票の方法等は、法律でこれを定める。
(参議院の構成)
第四十四条 参議院は、各都道府県が三名ずつ任命する議員で構成する。
二項 何人も、四十歳に達していない者、七年以上日本国民でないもの、また、現役の軍務官、裁判官その他国家公務員であるもの、犯罪で有罪の判決を受けてから五年を経過していない者は参議院議員になることはできない。
三項 参議院議員の任期は六年とし、三年ごとに半数を改選するものとする。又、全ての参議院議員の連続再選は、一回までとする。
四項 その他参議院及び議員に関する事項は、法律でこれを定める。
(選挙人の資格、両議院議員の兼任の禁止)
第四十五条 両議院の選挙人の資格は、法律でこれを定める。
二項 何人も、両議院の議員を兼ねてはならない。
(常会)
第四十六条 帝国議会の常会は、毎年一回これを召集する。
(臨時会)
第四十七条 両議院の議長及び内閣は、帝国議会の臨時会の召集を奏上することができる。また、いずれかの議院の四分の一の要求がある場合は、これを召集しなければならない。
(衆議院の解散と召集)
第四十八条 衆議院が解散されたときは、衆議院の総選挙を解散から二十日以内に行い、その選挙から十日以内に衆議院は召集されなければならない。
二項 衆議院が解散されたとき、参議院は同時に閉会となる。
(議員特権)
第四十九条 帝国議会議員は、その役務に対し、法律の定めによる相当額の歳費を国庫から受け取る。また、帝国議会議員は、反逆罪、重罪及び公安を害する罪以外のあらゆる場合において、会期中の議院に出席中、あるいはこれへの往復途上で、逮捕されない特権を有する。議員はまた、議院内における発言あるいは討議について、議院外で審問されることはない。
(両議院の権限)
第五十条 両議院は、その議員の選挙、選挙結果の報告及び資格について判定を行う。両議院はそれぞれ、過半数を持って議事を行う定足数とし、特別の定めがない限り、過半数の賛成を持ってその議決とする。可否同数の場合は、議長が決裁する。
二項 両議院はそれぞれ、議院規則を定め、院内秩序を乱した議員を懲罰し、また、三分の二以上の賛成多数を持ってその議席を失わせることができる。
三項 両議院はそれぞれ、議事録を作成し、両議院が秘匿の必要があると判断した場合を除いて、随時これを公表する。また、議員の表決は、いかなる場合も必ず議事録に記録しなければならない。
(法律案における衆議院の優越)
第五十一条 全ての法律案は、特別の定めがない限り、両議院で可決したときに法律となる。衆議院で可決し、参議院で異なる議決をした法律案は、衆議院に出席する議員の三分の二以上の賛成で法律となる。衆議院は、このような場合は、参議院と意思を一致させるため、両議院協議会を開くことができる。
二項 参議院が法律案を受け取った後、帝国議会の休会中を除いて六十日間に議決しない場合は、参議院がその法律案を否決したものとみなす。
(予算における衆議院の優越)
第五十二条 すべての予算は、内閣が、先に衆議院で提出するものとする。
二項 予算について、衆議院で可決し、参議院で異なる議決をした場合は、帝国議会は、両議院の意思を一致させるために両議院協議会を開くことができる。
三項 前項の協議会で両議院の意思が一致しないとき、又は、参議院が予算を受け取った後、帝国議会の休会中を除いて三十日間に議決しない場合は、衆議院の議決を帝国議会の議決とする。
(条約の承認)
第五十三条 内閣が締結した条約の承認については、参議院が先に承認を行う。
二項 条約の承認について、参議院で承認し、衆議院で異なる議決をした場合は、参議院は、両議院の意思を一致させるために、両議院協議会を開くことができる。
三項 前項の協議会で両議院の意思が一致しないとき、又は、衆議院が条約を受け取った後、帝国議会休会中を除いて二十日間以内に議決しないときは、参議院の議決を帝国議会の議決とする。
(両議院の国政調査権)
第五十四条 両議院はそれぞれ、国政に関する調査を行い、証人の出頭及び証言、記録の提出を求めることができる。
(両議院の奏上権)
第五十五条 両議院はそれぞれ、天皇に奏上することが出来る。
(公務員の出席権および出席義務)
第五十六条 内閣総理大臣、国務大臣その他公務員は、何時でも議案について発言するため、帝国議会の会議に出席することができる。また、議案について答弁や説明を求められた場合は、これに出席しなければならない。
(弾劾)
第五十七条 帝国議会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、裁判官弾劾裁判所を設ける。
二項 裁判官弾劾裁判所には判事を置き、参議院議員を持ってこれを充てる。
三項 裁判官弾劾裁判所には訴追委員を置き、衆議院議員をもってこれを充てる。
四項 その他弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
(立法権、帝国議会の地位)
第四十条 この憲法によって付与される全ての立法権は、帝国議会に帰属する。
二項 帝国議会は、国権の最高機関である。
(帝国議会の構成)
第四十一条 帝国議会は、衆議院と参議院の両議院をもってこれを構成する。
(役員の選出、正副議長の職務)
第四十二条 両議院は、それぞれ議長、副議長その他の役員を選出する。衆議院の議長は、帝国議会を代表する。
二項 議長は各議院を代表し、議事を主催し、議院の事務を処理し、議院内の秩序を維持する。
三項 副議長は議長を補佐し、議員の事務を分担掌理し、議長に事故あるときはその職務を代行する。
(衆議院の構成)
第四十三条 衆議院は、日本国民が直接的に選挙する議員で構成する。
二項 何人も、二十五歳に達していない者、十年以上日本国民でない者、また、現役の軍務官、裁判官その他国家公務員であるもの、犯罪で有罪の判決を受けてから五年を経過していない者は、衆議院議員となることはできない。
三項 衆議院議員の任期は四年とする。ただし、途中で解散が行われた場合は、その任期は満了前に終了する。
四項 衆議院議員の定員は、法律で定め、これを四百名以上とする。
五項 その他衆議院及び議員に関する事項、又は選挙区、投票の方法等は、法律でこれを定める。
(参議院の構成)
第四十四条 参議院は、各都道府県が三名ずつ任命する議員で構成する。
二項 何人も、四十歳に達していない者、七年以上日本国民でないもの、また、現役の軍務官、裁判官その他国家公務員であるもの、犯罪で有罪の判決を受けてから五年を経過していない者は参議院議員になることはできない。
三項 参議院議員の任期は六年とし、三年ごとに半数を改選するものとする。又、全ての参議院議員の連続再選は、一回までとする。
四項 その他参議院及び議員に関する事項は、法律でこれを定める。
(選挙人の資格、両議院議員の兼任の禁止)
第四十五条 両議院の選挙人の資格は、法律でこれを定める。
二項 何人も、両議院の議員を兼ねてはならない。
(常会)
第四十六条 帝国議会の常会は、毎年一回これを召集する。
(臨時会)
第四十七条 両議院の議長及び内閣は、帝国議会の臨時会の召集を奏上することができる。また、いずれかの議院の四分の一の要求がある場合は、これを召集しなければならない。
(衆議院の解散と召集)
第四十八条 衆議院が解散されたときは、衆議院の総選挙を解散から二十日以内に行い、その選挙から十日以内に衆議院は召集されなければならない。
二項 衆議院が解散されたとき、参議院は同時に閉会となる。
(議員特権)
第四十九条 帝国議会議員は、その役務に対し、法律の定めによる相当額の歳費を国庫から受け取る。また、帝国議会議員は、反逆罪、重罪及び公安を害する罪以外のあらゆる場合において、会期中の議院に出席中、あるいはこれへの往復途上で、逮捕されない特権を有する。議員はまた、議院内における発言あるいは討議について、議院外で審問されることはない。
(両議院の権限)
第五十条 両議院は、その議員の選挙、選挙結果の報告及び資格について判定を行う。両議院はそれぞれ、過半数を持って議事を行う定足数とし、特別の定めがない限り、過半数の賛成を持ってその議決とする。可否同数の場合は、議長が決裁する。
二項 両議院はそれぞれ、議院規則を定め、院内秩序を乱した議員を懲罰し、また、三分の二以上の賛成多数を持ってその議席を失わせることができる。
三項 両議院はそれぞれ、議事録を作成し、両議院が秘匿の必要があると判断した場合を除いて、随時これを公表する。また、議員の表決は、いかなる場合も必ず議事録に記録しなければならない。
(法律案における衆議院の優越)
第五十一条 全ての法律案は、特別の定めがない限り、両議院で可決したときに法律となる。衆議院で可決し、参議院で異なる議決をした法律案は、衆議院に出席する議員の三分の二以上の賛成で法律となる。衆議院は、このような場合は、参議院と意思を一致させるため、両議院協議会を開くことができる。
二項 参議院が法律案を受け取った後、帝国議会の休会中を除いて六十日間に議決しない場合は、参議院がその法律案を否決したものとみなす。
(予算における衆議院の優越)
第五十二条 すべての予算は、内閣が、先に衆議院で提出するものとする。
二項 予算について、衆議院で可決し、参議院で異なる議決をした場合は、帝国議会は、両議院の意思を一致させるために両議院協議会を開くことができる。
三項 前項の協議会で両議院の意思が一致しないとき、又は、参議院が予算を受け取った後、帝国議会の休会中を除いて三十日間に議決しない場合は、衆議院の議決を帝国議会の議決とする。
(条約の承認)
第五十三条 内閣が締結した条約の承認については、参議院が先に承認を行う。
二項 条約の承認について、参議院で承認し、衆議院で異なる議決をした場合は、参議院は、両議院の意思を一致させるために、両議院協議会を開くことができる。
三項 前項の協議会で両議院の意思が一致しないとき、又は、衆議院が条約を受け取った後、帝国議会休会中を除いて二十日間以内に議決しないときは、参議院の議決を帝国議会の議決とする。
(両議院の国政調査権)
第五十四条 両議院はそれぞれ、国政に関する調査を行い、証人の出頭及び証言、記録の提出を求めることができる。
(両議院の奏上権)
第五十五条 両議院はそれぞれ、天皇に奏上することが出来る。
(公務員の出席権および出席義務)
第五十六条 内閣総理大臣、国務大臣その他公務員は、何時でも議案について発言するため、帝国議会の会議に出席することができる。また、議案について答弁や説明を求められた場合は、これに出席しなければならない。
(弾劾)
第五十七条 帝国議会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、裁判官弾劾裁判所を設ける。
二項 裁判官弾劾裁判所には判事を置き、参議院議員を持ってこれを充てる。
三項 裁判官弾劾裁判所には訴追委員を置き、衆議院議員をもってこれを充てる。
四項 その他弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
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