三佐鷹禎が行く!〜保守評論〜

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第四章 内閣及枢密院

2008/05/26 Mon [Edit]

第四章 内閣及枢密院

(行政権、内閣の責任)
第五十八条 この憲法によって付与される全ての行政権は、内閣に属する。
二項 内閣は、行政権の行使について、帝国議会に対し連帯で責任を負う。
三項 内閣は、天皇を輔弼し、その責任を負う。

(内閣の構成)
第五十九条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣と、副総理、その他国務大臣によって構成される。
二項 国務大臣は、内閣総理大臣によって任意で任免される。国務大臣の少なくとも一人は帝国議会議員とし、全て文民でなければならない。
三項 副総理は、国務大臣を持って充てる。

(内閣総理大臣の指名)
第六十条 内閣総理大臣は、帝国議会議員の中から帝国議会の議決で指名される。この指名は全ての案件に先立って行われる。
二項 内閣総理大臣の指名について、衆議院と参議院が異なる議決をしたときは、第四十八条二項の規定を準用する。
三項 前項の規定で両議院の意思が一致しなかった場合は、第四十八条三項の規定を準用する。

(内閣の宣誓及び確約)
第六十一条 内閣総理大臣及び国務大臣は、就任に先立ち天皇に対して、次の言辞を持って宣誓或いは確約しなければならない。「私は、天皇及び国家国民に対し忠実であり、国家及び国民の利益のため、与えられた職務を誠実に遂行し、憲法ならびにあらゆる法律を遵守することをここに厳粛に誓う。」

(内閣総理大臣、副総理、国務大臣の職務)
第六十二条 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、一般国務及び外交関係について帝国議会に報告する。
二項 副総理は、内閣総理大臣の命を受けこれを補佐し、内閣総理大臣に事故あるときは、その職務を代行する。
三項 国務大臣は、内閣総理大臣の命を受け行政事務を分担掌理し、主任の行政機関を統轄する。
四項 前項の規定は、主任の行政機関を統轄しない国務大臣の存することを禁止しない。

(内閣の事務)
第六十三条 内閣は、一般行政事務のほかに、次の事務を行う。
(一) 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
(二) 外交関係を処理し、事前若しくは事後に帝国議会の承認を得て条約を締結すること。
(三) 法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。
(四) 国防軍を指揮監督し、その事務を処理すること。
(五) 予算を作成して帝国議会に提出すること。
(六) この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。政令には法律の特別な委任がある場合を除き、罰則を設けることはできない。
(七) 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を奏上すること。
(八) 皇室に関する事務を処理すること。

(衆議院の解散の奏上)
第六十四条 内閣総理大臣は、衆議院の解散を奏上することが出来る。

(内閣不信任決議)
第六十五条 内閣は、衆議院で内閣に対する不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決した場合は、十日以内に衆議院を解散しなければ、解任される。

(内閣総理大臣の欠陥、帝国議会の召集)
第六十六条 内閣は、内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院の総選挙後に帝国議会の召集があった場合、解任される。

(前内閣の職務)
第六十七条 前二条の場合、内閣は、新たな内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。

(法令の署名)
第六十八条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

(枢密院)
第六十九条 枢密院は、法律の定めるところにより天皇の諮詢に応え、その意見を奏上する。

(枢密院の構成)
第七十条 枢密院は、内閣総理大臣、国務大臣及びその他枢密顧問官十五名以内により構成される。
二項 枢密顧問官は、帝国議会議員、内閣総理大臣及び国務大臣、最高裁判所長官及び判事の経験者であり、国務に関する高い識見を持つ者から、天皇が内閣の推薦に基づき任命する。

(議長及び副議長)
第七十一条 枢密院に、議長及び副議長を置く。
二項 議長及び副議長の選任は、枢密顧問官の互選による。
三項 議長は、枢密院に関する事務の一切を所掌し、枢密院が発する全ての公文書に署名する。
四項 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときはその職務を代行する。

(枢密院の権限)
第七十二条 枢密院は、次の事項について審議する。
(一) 天皇大権の行使についての諮詢の答申及び助言
(二) 皇室典範の改正に関すること
(三) 帝国議会の閉会時における緊急勅令に関すること
(四) 栄典、大赦、特赦、復権及び減刑に関すること
(五) その他、特に諮詢されたこと

(枢密院の権限の制限)
第七十三条 枢密院は、国政に関与してはならない。

(訴追の権利)
第七十四条 国務大臣及び枢密顧問官は、その在任中、反逆罪、重罪及び公安を乱す罪による場合を除き、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、訴追の権利は害されない。
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いつもはくだらない時事評論、時たままじめに政策提言をしている自称シンクタンク。

護憲打倒!ミニコラム

平成二十年四月三日執筆
 わが国日本には護憲といふ奇妙な概念があります。それは読んで字のごとく、「憲法を護る」といふ意味です。この「護る」というのは「遵守する」といふ意味ではなく、「変へさせない」といふ意味があるやうです。  この「護憲」といふ概念で非常に奇妙であるのは、憲法第九条に比重を置く、といふより、九条以外はどうだつていゝ、極端な例であれば天皇陛下について定めた第一章を無くしてしまへ、といふ言説を垂れ流すことです。憲法九条は、皆様も知るとおりわが国の武装を禁じた条文ですが、この条文が平和のためには役に立たないことをこゝで断言しませう。平和を維持するのは軍隊を整備し(抑止力)、上手い戦略外交を展開し(敵国を孤立させる)、自己の言ひ分をきつぱりいふなどの努力が必要ですが、憲法九条はその抑止力を封じてゐる、極めて危険な条文と言へませう。そのやうな危険なものに比重を置き、わが国の最高の宝である天皇陛下を貶める、といふのは奇妙でなりません。  また、憲法九条を護らう、といふスローガンを掲げる団体といふのにも注意しなければなりません。政党で考へれば社会民主党、日本共産党などが挙げられます。これら政党は、わが国の仮想敵国、一般に特定アジアと呼ばれる中共、北朝鮮の非常に強い影響力、といふよりかは、それら国家の手先であります。社民党は、今まで、北朝鮮の拉致を否定してきたし、日本共産党といふのはコミンテルン=ソ連の日本支部として設置された政党です。憲法九条はそれら国家にとつて都合のいゝ条文で、それら手先が利用するものです。  このやうに、憲法九条は危険でありまして、それを護る「護憲」という欺瞞がとてもわかつたかと思はれます。これら美辞麗句に騙されてはなりません。断罪しませう。

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