第四章 内閣及枢密院
2008/05/26 Mon [Edit]
第四章 内閣及枢密院
(行政権、内閣の責任)
第五十八条 この憲法によって付与される全ての行政権は、内閣に属する。
二項 内閣は、行政権の行使について、帝国議会に対し連帯で責任を負う。
三項 内閣は、天皇を輔弼し、その責任を負う。
(内閣の構成)
第五十九条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣と、副総理、その他国務大臣によって構成される。
二項 国務大臣は、内閣総理大臣によって任意で任免される。国務大臣の少なくとも一人は帝国議会議員とし、全て文民でなければならない。
三項 副総理は、国務大臣を持って充てる。
(内閣総理大臣の指名)
第六十条 内閣総理大臣は、帝国議会議員の中から帝国議会の議決で指名される。この指名は全ての案件に先立って行われる。
二項 内閣総理大臣の指名について、衆議院と参議院が異なる議決をしたときは、第四十八条二項の規定を準用する。
三項 前項の規定で両議院の意思が一致しなかった場合は、第四十八条三項の規定を準用する。
(内閣の宣誓及び確約)
第六十一条 内閣総理大臣及び国務大臣は、就任に先立ち天皇に対して、次の言辞を持って宣誓或いは確約しなければならない。「私は、天皇及び国家国民に対し忠実であり、国家及び国民の利益のため、与えられた職務を誠実に遂行し、憲法ならびにあらゆる法律を遵守することをここに厳粛に誓う。」
(内閣総理大臣、副総理、国務大臣の職務)
第六十二条 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、一般国務及び外交関係について帝国議会に報告する。
二項 副総理は、内閣総理大臣の命を受けこれを補佐し、内閣総理大臣に事故あるときは、その職務を代行する。
三項 国務大臣は、内閣総理大臣の命を受け行政事務を分担掌理し、主任の行政機関を統轄する。
四項 前項の規定は、主任の行政機関を統轄しない国務大臣の存することを禁止しない。
(内閣の事務)
第六十三条 内閣は、一般行政事務のほかに、次の事務を行う。
(一) 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
(二) 外交関係を処理し、事前若しくは事後に帝国議会の承認を得て条約を締結すること。
(三) 法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。
(四) 国防軍を指揮監督し、その事務を処理すること。
(五) 予算を作成して帝国議会に提出すること。
(六) この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。政令には法律の特別な委任がある場合を除き、罰則を設けることはできない。
(七) 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を奏上すること。
(八) 皇室に関する事務を処理すること。
(衆議院の解散の奏上)
第六十四条 内閣総理大臣は、衆議院の解散を奏上することが出来る。
(内閣不信任決議)
第六十五条 内閣は、衆議院で内閣に対する不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決した場合は、十日以内に衆議院を解散しなければ、解任される。
(内閣総理大臣の欠陥、帝国議会の召集)
第六十六条 内閣は、内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院の総選挙後に帝国議会の召集があった場合、解任される。
(前内閣の職務)
第六十七条 前二条の場合、内閣は、新たな内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。
(法令の署名)
第六十八条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
(枢密院)
第六十九条 枢密院は、法律の定めるところにより天皇の諮詢に応え、その意見を奏上する。
(枢密院の構成)
第七十条 枢密院は、内閣総理大臣、国務大臣及びその他枢密顧問官十五名以内により構成される。
二項 枢密顧問官は、帝国議会議員、内閣総理大臣及び国務大臣、最高裁判所長官及び判事の経験者であり、国務に関する高い識見を持つ者から、天皇が内閣の推薦に基づき任命する。
(議長及び副議長)
第七十一条 枢密院に、議長及び副議長を置く。
二項 議長及び副議長の選任は、枢密顧問官の互選による。
三項 議長は、枢密院に関する事務の一切を所掌し、枢密院が発する全ての公文書に署名する。
四項 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときはその職務を代行する。
(枢密院の権限)
第七十二条 枢密院は、次の事項について審議する。
(一) 天皇大権の行使についての諮詢の答申及び助言
(二) 皇室典範の改正に関すること
(三) 帝国議会の閉会時における緊急勅令に関すること
(四) 栄典、大赦、特赦、復権及び減刑に関すること
(五) その他、特に諮詢されたこと
(枢密院の権限の制限)
第七十三条 枢密院は、国政に関与してはならない。
(訴追の権利)
第七十四条 国務大臣及び枢密顧問官は、その在任中、反逆罪、重罪及び公安を乱す罪による場合を除き、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、訴追の権利は害されない。
(行政権、内閣の責任)
第五十八条 この憲法によって付与される全ての行政権は、内閣に属する。
二項 内閣は、行政権の行使について、帝国議会に対し連帯で責任を負う。
三項 内閣は、天皇を輔弼し、その責任を負う。
(内閣の構成)
第五十九条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣と、副総理、その他国務大臣によって構成される。
二項 国務大臣は、内閣総理大臣によって任意で任免される。国務大臣の少なくとも一人は帝国議会議員とし、全て文民でなければならない。
三項 副総理は、国務大臣を持って充てる。
(内閣総理大臣の指名)
第六十条 内閣総理大臣は、帝国議会議員の中から帝国議会の議決で指名される。この指名は全ての案件に先立って行われる。
二項 内閣総理大臣の指名について、衆議院と参議院が異なる議決をしたときは、第四十八条二項の規定を準用する。
三項 前項の規定で両議院の意思が一致しなかった場合は、第四十八条三項の規定を準用する。
(内閣の宣誓及び確約)
第六十一条 内閣総理大臣及び国務大臣は、就任に先立ち天皇に対して、次の言辞を持って宣誓或いは確約しなければならない。「私は、天皇及び国家国民に対し忠実であり、国家及び国民の利益のため、与えられた職務を誠実に遂行し、憲法ならびにあらゆる法律を遵守することをここに厳粛に誓う。」
(内閣総理大臣、副総理、国務大臣の職務)
第六十二条 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、一般国務及び外交関係について帝国議会に報告する。
二項 副総理は、内閣総理大臣の命を受けこれを補佐し、内閣総理大臣に事故あるときは、その職務を代行する。
三項 国務大臣は、内閣総理大臣の命を受け行政事務を分担掌理し、主任の行政機関を統轄する。
四項 前項の規定は、主任の行政機関を統轄しない国務大臣の存することを禁止しない。
(内閣の事務)
第六十三条 内閣は、一般行政事務のほかに、次の事務を行う。
(一) 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
(二) 外交関係を処理し、事前若しくは事後に帝国議会の承認を得て条約を締結すること。
(三) 法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。
(四) 国防軍を指揮監督し、その事務を処理すること。
(五) 予算を作成して帝国議会に提出すること。
(六) この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。政令には法律の特別な委任がある場合を除き、罰則を設けることはできない。
(七) 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を奏上すること。
(八) 皇室に関する事務を処理すること。
(衆議院の解散の奏上)
第六十四条 内閣総理大臣は、衆議院の解散を奏上することが出来る。
(内閣不信任決議)
第六十五条 内閣は、衆議院で内閣に対する不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決した場合は、十日以内に衆議院を解散しなければ、解任される。
(内閣総理大臣の欠陥、帝国議会の召集)
第六十六条 内閣は、内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院の総選挙後に帝国議会の召集があった場合、解任される。
(前内閣の職務)
第六十七条 前二条の場合、内閣は、新たな内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。
(法令の署名)
第六十八条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
(枢密院)
第六十九条 枢密院は、法律の定めるところにより天皇の諮詢に応え、その意見を奏上する。
(枢密院の構成)
第七十条 枢密院は、内閣総理大臣、国務大臣及びその他枢密顧問官十五名以内により構成される。
二項 枢密顧問官は、帝国議会議員、内閣総理大臣及び国務大臣、最高裁判所長官及び判事の経験者であり、国務に関する高い識見を持つ者から、天皇が内閣の推薦に基づき任命する。
(議長及び副議長)
第七十一条 枢密院に、議長及び副議長を置く。
二項 議長及び副議長の選任は、枢密顧問官の互選による。
三項 議長は、枢密院に関する事務の一切を所掌し、枢密院が発する全ての公文書に署名する。
四項 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときはその職務を代行する。
(枢密院の権限)
第七十二条 枢密院は、次の事項について審議する。
(一) 天皇大権の行使についての諮詢の答申及び助言
(二) 皇室典範の改正に関すること
(三) 帝国議会の閉会時における緊急勅令に関すること
(四) 栄典、大赦、特赦、復権及び減刑に関すること
(五) その他、特に諮詢されたこと
(枢密院の権限の制限)
第七十三条 枢密院は、国政に関与してはならない。
(訴追の権利)
第七十四条 国務大臣及び枢密顧問官は、その在任中、反逆罪、重罪及び公安を乱す罪による場合を除き、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、訴追の権利は害されない。
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