第五章 裁判所
2008/05/26 Mon [Edit]
第五章 裁判所
(司法権、裁判官の義務、特別裁判所の制限)
第七十五条 この憲法によって付与される全ての司法権は、最高裁判所及び法律の定めにより設置される下級裁判所に帰属する。
二項 全ての裁判官は、善行を保ち、的確かつ厳粛な判断を独立して下す義務を負うかぎり、その身分を保障される。
三項 特別裁判所は、この憲法の定めるところを除いては、設置できないものとする。
(最高裁判所の組織)
第七十六条 最高裁判所には、その首長たる最高裁判所長官と、法律で定められる員数の最高裁判所判事を置く。
二項 最高裁判所長官の指名及び最高裁判所判事の任命は、内閣が行う。
三項 最高裁判所長官は、最高裁判所を代表し、最高裁判所の裁判を行い、一般司法行政事務を掌理する。
四項 最高裁判所判事は、裁判官として最高裁判所の裁判を行い、最高裁判所長官の行う一般司法行政事務を分担掌理し、最高裁判所長官が事故あるときはその職務を代行する。
五項 最高裁判所長官及び最高裁判所判事の任期は、四年とする。再任は制限しない。
(最高裁判所の権限)
第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、検察官、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定め、終審裁判所として裁判を行い、一切の法律、条約、勅令、命令、規則又は処分が憲法に適合するかを審判する権限を有する。
二項 最高裁判所は、前項の弁護士、検察官、裁判所の内部規律についての規則を定める権限を下級裁判所に委任することができる。又、前項の規定にかかわらず、軍法会議の規則は、内閣が定めるものとする。
(下級裁判所)
第七十八条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名により、内閣がこれを任命する。その任期は八年とし、再任は制限しない。
(軍法会議)
第七十九条 内閣は、法律の定めにより、国防軍に所属し、軍務官の犯した罪を裁判する終審裁判所として軍法会議を設置する。軍法会議は軍務官のみを裁判し、それ以外の者を裁判することはできない。
二項 軍法会議には、その首長である軍法会議議長と、法律で定める員数の軍法審理委員を置く。それらは全て内閣によって任命される。
三項 その他軍法会議に関する事項は、法律でこれを定める。
(裁判の公開)
第八十条 裁判の対審及び判決は、公開でこれを行う。
二項 裁判所は、裁判官の全会一致で、公の秩序及び善良な風俗、当事者の人権を侵害すると判断した場合は、対審は公開しないで行うことができる。但し、この憲法第二章に関する裁判は、必ず公開しなければならない。
三項 前項の規定にかかわらず、犯罪被害者は、何時でも裁判を傍聴することができる。
四項 前一項の規定にかかわらず、軍法会議の裁判は、秘密で行うことができる。
(反逆罪)
第八十一条 日本国に対する反逆罪は、日本国に対し戦争行為を開始し、または敵による戦争行為に加担し、援助することのみとする。何人も、明確な反逆行為に対する二人以上の証人の証言又は公開の裁判における自白がなければ反逆罪による有罪の宣告を受けない。
二項 反逆罪の宣告は、帝国議会の権限とする。但し反逆罪の判決による私権剥奪に基づく処罰によって、その判決を受けた者の生存中を除くほか、血統汚損又は財産没収が行われてはならない。
(司法権、裁判官の義務、特別裁判所の制限)
第七十五条 この憲法によって付与される全ての司法権は、最高裁判所及び法律の定めにより設置される下級裁判所に帰属する。
二項 全ての裁判官は、善行を保ち、的確かつ厳粛な判断を独立して下す義務を負うかぎり、その身分を保障される。
三項 特別裁判所は、この憲法の定めるところを除いては、設置できないものとする。
(最高裁判所の組織)
第七十六条 最高裁判所には、その首長たる最高裁判所長官と、法律で定められる員数の最高裁判所判事を置く。
二項 最高裁判所長官の指名及び最高裁判所判事の任命は、内閣が行う。
三項 最高裁判所長官は、最高裁判所を代表し、最高裁判所の裁判を行い、一般司法行政事務を掌理する。
四項 最高裁判所判事は、裁判官として最高裁判所の裁判を行い、最高裁判所長官の行う一般司法行政事務を分担掌理し、最高裁判所長官が事故あるときはその職務を代行する。
五項 最高裁判所長官及び最高裁判所判事の任期は、四年とする。再任は制限しない。
(最高裁判所の権限)
第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、検察官、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定め、終審裁判所として裁判を行い、一切の法律、条約、勅令、命令、規則又は処分が憲法に適合するかを審判する権限を有する。
二項 最高裁判所は、前項の弁護士、検察官、裁判所の内部規律についての規則を定める権限を下級裁判所に委任することができる。又、前項の規定にかかわらず、軍法会議の規則は、内閣が定めるものとする。
(下級裁判所)
第七十八条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名により、内閣がこれを任命する。その任期は八年とし、再任は制限しない。
(軍法会議)
第七十九条 内閣は、法律の定めにより、国防軍に所属し、軍務官の犯した罪を裁判する終審裁判所として軍法会議を設置する。軍法会議は軍務官のみを裁判し、それ以外の者を裁判することはできない。
二項 軍法会議には、その首長である軍法会議議長と、法律で定める員数の軍法審理委員を置く。それらは全て内閣によって任命される。
三項 その他軍法会議に関する事項は、法律でこれを定める。
(裁判の公開)
第八十条 裁判の対審及び判決は、公開でこれを行う。
二項 裁判所は、裁判官の全会一致で、公の秩序及び善良な風俗、当事者の人権を侵害すると判断した場合は、対審は公開しないで行うことができる。但し、この憲法第二章に関する裁判は、必ず公開しなければならない。
三項 前項の規定にかかわらず、犯罪被害者は、何時でも裁判を傍聴することができる。
四項 前一項の規定にかかわらず、軍法会議の裁判は、秘密で行うことができる。
(反逆罪)
第八十一条 日本国に対する反逆罪は、日本国に対し戦争行為を開始し、または敵による戦争行為に加担し、援助することのみとする。何人も、明確な反逆行為に対する二人以上の証人の証言又は公開の裁判における自白がなければ反逆罪による有罪の宣告を受けない。
二項 反逆罪の宣告は、帝国議会の権限とする。但し反逆罪の判決による私権剥奪に基づく処罰によって、その判決を受けた者の生存中を除くほか、血統汚損又は財産没収が行われてはならない。
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