三佐鷹禎が行く!〜保守評論〜

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第六章 財政

2008/05/26 Mon [Edit]

第六章 財政

(財政処理の権限)
第八十二条 国の財政処理に関する権限は、帝国議会の議決に従い、内閣がこれを行使する。
二項 国は、健全な財政運営をしなければならない。

(租税法定主義)
第八十三条 国が租税を課すには、法律を持ってこれを行う。

(国費の支出)
第八十四条 国費の支出は、帝国議会の議決に従う。

(予算)
第八十五条 内閣が作成する予算は、帝国議会の審議を経て議決されなければならない。

(予備費)
第八十六条 内閣は、予見しがたい予算の不足に充てるため、帝国議会の議決に従い予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
二項 全ての予備費は、事前若しくは事後に帝国議会の承認を得なければならない。

(皇室経費)
第八十七条 皇室経費は、現在の定額により、毎年これを国庫から支出する。これについては、将来増額を要する場合のほかは、帝国議会の議決を必要としない。

(会計検査院)
第八十八条 国の収入支出の検査を行うため、帝国議会、内閣、裁判所から独立した機関として、会計検査院を置く。
二項 国の収入支出の決算は、会計検査院が検査し、内閣がその検査結果とともにこれを帝国議会に提出する。
三項 会計検査院には、検査官三人と、総裁を置く。検査官は、内閣が衆議院の同意を得て任命し、天皇がこれを認証する。
四項 総裁は、会計検査院を代表し、検査官として会計検査を行い、会計検査院の事務を掌理する。総裁は、検査官が互選した者から内閣が任命する。
五項 検査官は、会計検査を行い、総裁の行う会計検査院の事務を分担掌理し、総裁に事故あるときはその職務を代行する。
六項 すべての検査官は、四年に一度国民審査に付され、投票者の過半数がその罷免を可とする場合は、その検査官は罷免される。
七項 その他会計検査院に関する事項は、法律でこれを定める。

(内閣総理大臣の財政状況報告義務)
第八十九条 内閣総理大臣は、帝国議会及び国民に対し、国の財政の状況を毎年一回報告しなければならない。
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Author:三佐鷹禎
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いつもはくだらない時事評論、時たままじめに政策提言をしている自称シンクタンク。

護憲打倒!ミニコラム

平成二十年四月三日執筆
 わが国日本には護憲といふ奇妙な概念があります。それは読んで字のごとく、「憲法を護る」といふ意味です。この「護る」というのは「遵守する」といふ意味ではなく、「変へさせない」といふ意味があるやうです。  この「護憲」といふ概念で非常に奇妙であるのは、憲法第九条に比重を置く、といふより、九条以外はどうだつていゝ、極端な例であれば天皇陛下について定めた第一章を無くしてしまへ、といふ言説を垂れ流すことです。憲法九条は、皆様も知るとおりわが国の武装を禁じた条文ですが、この条文が平和のためには役に立たないことをこゝで断言しませう。平和を維持するのは軍隊を整備し(抑止力)、上手い戦略外交を展開し(敵国を孤立させる)、自己の言ひ分をきつぱりいふなどの努力が必要ですが、憲法九条はその抑止力を封じてゐる、極めて危険な条文と言へませう。そのやうな危険なものに比重を置き、わが国の最高の宝である天皇陛下を貶める、といふのは奇妙でなりません。  また、憲法九条を護らう、といふスローガンを掲げる団体といふのにも注意しなければなりません。政党で考へれば社会民主党、日本共産党などが挙げられます。これら政党は、わが国の仮想敵国、一般に特定アジアと呼ばれる中共、北朝鮮の非常に強い影響力、といふよりかは、それら国家の手先であります。社民党は、今まで、北朝鮮の拉致を否定してきたし、日本共産党といふのはコミンテルン=ソ連の日本支部として設置された政党です。憲法九条はそれら国家にとつて都合のいゝ条文で、それら手先が利用するものです。  このやうに、憲法九条は危険でありまして、それを護る「護憲」という欺瞞がとてもわかつたかと思はれます。これら美辞麗句に騙されてはなりません。断罪しませう。

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