第六章 財政
2008/05/26 Mon [Edit]
第六章 財政
(財政処理の権限)
第八十二条 国の財政処理に関する権限は、帝国議会の議決に従い、内閣がこれを行使する。
二項 国は、健全な財政運営をしなければならない。
(租税法定主義)
第八十三条 国が租税を課すには、法律を持ってこれを行う。
(国費の支出)
第八十四条 国費の支出は、帝国議会の議決に従う。
(予算)
第八十五条 内閣が作成する予算は、帝国議会の審議を経て議決されなければならない。
(予備費)
第八十六条 内閣は、予見しがたい予算の不足に充てるため、帝国議会の議決に従い予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
二項 全ての予備費は、事前若しくは事後に帝国議会の承認を得なければならない。
(皇室経費)
第八十七条 皇室経費は、現在の定額により、毎年これを国庫から支出する。これについては、将来増額を要する場合のほかは、帝国議会の議決を必要としない。
(会計検査院)
第八十八条 国の収入支出の検査を行うため、帝国議会、内閣、裁判所から独立した機関として、会計検査院を置く。
二項 国の収入支出の決算は、会計検査院が検査し、内閣がその検査結果とともにこれを帝国議会に提出する。
三項 会計検査院には、検査官三人と、総裁を置く。検査官は、内閣が衆議院の同意を得て任命し、天皇がこれを認証する。
四項 総裁は、会計検査院を代表し、検査官として会計検査を行い、会計検査院の事務を掌理する。総裁は、検査官が互選した者から内閣が任命する。
五項 検査官は、会計検査を行い、総裁の行う会計検査院の事務を分担掌理し、総裁に事故あるときはその職務を代行する。
六項 すべての検査官は、四年に一度国民審査に付され、投票者の過半数がその罷免を可とする場合は、その検査官は罷免される。
七項 その他会計検査院に関する事項は、法律でこれを定める。
(内閣総理大臣の財政状況報告義務)
第八十九条 内閣総理大臣は、帝国議会及び国民に対し、国の財政の状況を毎年一回報告しなければならない。
(財政処理の権限)
第八十二条 国の財政処理に関する権限は、帝国議会の議決に従い、内閣がこれを行使する。
二項 国は、健全な財政運営をしなければならない。
(租税法定主義)
第八十三条 国が租税を課すには、法律を持ってこれを行う。
(国費の支出)
第八十四条 国費の支出は、帝国議会の議決に従う。
(予算)
第八十五条 内閣が作成する予算は、帝国議会の審議を経て議決されなければならない。
(予備費)
第八十六条 内閣は、予見しがたい予算の不足に充てるため、帝国議会の議決に従い予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
二項 全ての予備費は、事前若しくは事後に帝国議会の承認を得なければならない。
(皇室経費)
第八十七条 皇室経費は、現在の定額により、毎年これを国庫から支出する。これについては、将来増額を要する場合のほかは、帝国議会の議決を必要としない。
(会計検査院)
第八十八条 国の収入支出の検査を行うため、帝国議会、内閣、裁判所から独立した機関として、会計検査院を置く。
二項 国の収入支出の決算は、会計検査院が検査し、内閣がその検査結果とともにこれを帝国議会に提出する。
三項 会計検査院には、検査官三人と、総裁を置く。検査官は、内閣が衆議院の同意を得て任命し、天皇がこれを認証する。
四項 総裁は、会計検査院を代表し、検査官として会計検査を行い、会計検査院の事務を掌理する。総裁は、検査官が互選した者から内閣が任命する。
五項 検査官は、会計検査を行い、総裁の行う会計検査院の事務を分担掌理し、総裁に事故あるときはその職務を代行する。
六項 すべての検査官は、四年に一度国民審査に付され、投票者の過半数がその罷免を可とする場合は、その検査官は罷免される。
七項 その他会計検査院に関する事項は、法律でこれを定める。
(内閣総理大臣の財政状況報告義務)
第八十九条 内閣総理大臣は、帝国議会及び国民に対し、国の財政の状況を毎年一回報告しなければならない。
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