三佐鷹禎が行く!〜保守評論〜

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第七章 自治

2008/05/26 Mon [Edit]

第七章 自治

(地方公共団体の設置)
第九十条 国は、首都地方、市区町村に居住する国民(以下、住民という)が、自身で居住する首都地方、市区町村の運営を行うために、地方公共団体を設置する。
二項 地方公共団体の組織、権限及び規則は、法律でこれを定める。

(議会の設置)
第九十一条 地方公共団体には、自治権の最高議事機関として議会を置く。
二項 議会の議員は、当該地域に居住する住民の直接選挙によって選ばれる。
三項 議会は、この憲法及び法律の範囲内において条例を定める権限を有する。

(政庁の設置)
第九十二条 地方公共団体には、執行機関として政庁を置く。
二項 政庁は、地方公共団体の首長が指揮監督する。首長は当該地域に居住する住民の直接選挙によって選ばれる。
三項 政庁は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に従う事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を誠実に管理し及び執行する義務を負う。

(特別法の制定)
第九十三条 一つの地方公共団体にのみ適用される特別法は、法律の定めるところにより当該住民の投票によって過半数の賛成を得なければならない。
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30代,40代で転職して臨床心理士

臨床心理士は、心理学のノウハウを使って、人の心理的な悩みの相談を受ける http://lachrymation.photobycolin.com/

 
 
 
 
 
 
 
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Author:三佐鷹禎
みさ・たかよし
いつもはくだらない時事評論、時たままじめに政策提言をしている自称シンクタンク。

護憲打倒!ミニコラム

平成二十年四月三日執筆
 わが国日本には護憲といふ奇妙な概念があります。それは読んで字のごとく、「憲法を護る」といふ意味です。この「護る」というのは「遵守する」といふ意味ではなく、「変へさせない」といふ意味があるやうです。  この「護憲」といふ概念で非常に奇妙であるのは、憲法第九条に比重を置く、といふより、九条以外はどうだつていゝ、極端な例であれば天皇陛下について定めた第一章を無くしてしまへ、といふ言説を垂れ流すことです。憲法九条は、皆様も知るとおりわが国の武装を禁じた条文ですが、この条文が平和のためには役に立たないことをこゝで断言しませう。平和を維持するのは軍隊を整備し(抑止力)、上手い戦略外交を展開し(敵国を孤立させる)、自己の言ひ分をきつぱりいふなどの努力が必要ですが、憲法九条はその抑止力を封じてゐる、極めて危険な条文と言へませう。そのやうな危険なものに比重を置き、わが国の最高の宝である天皇陛下を貶める、といふのは奇妙でなりません。  また、憲法九条を護らう、といふスローガンを掲げる団体といふのにも注意しなければなりません。政党で考へれば社会民主党、日本共産党などが挙げられます。これら政党は、わが国の仮想敵国、一般に特定アジアと呼ばれる中共、北朝鮮の非常に強い影響力、といふよりかは、それら国家の手先であります。社民党は、今まで、北朝鮮の拉致を否定してきたし、日本共産党といふのはコミンテルン=ソ連の日本支部として設置された政党です。憲法九条はそれら国家にとつて都合のいゝ条文で、それら手先が利用するものです。  このやうに、憲法九条は危険でありまして、それを護る「護憲」という欺瞞がとてもわかつたかと思はれます。これら美辞麗句に騙されてはなりません。断罪しませう。

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