第七章 自治
2008/05/26 Mon [Edit]
第七章 自治
(地方公共団体の設置)
第九十条 国は、首都地方、市区町村に居住する国民(以下、住民という)が、自身で居住する首都地方、市区町村の運営を行うために、地方公共団体を設置する。
二項 地方公共団体の組織、権限及び規則は、法律でこれを定める。
(議会の設置)
第九十一条 地方公共団体には、自治権の最高議事機関として議会を置く。
二項 議会の議員は、当該地域に居住する住民の直接選挙によって選ばれる。
三項 議会は、この憲法及び法律の範囲内において条例を定める権限を有する。
(政庁の設置)
第九十二条 地方公共団体には、執行機関として政庁を置く。
二項 政庁は、地方公共団体の首長が指揮監督する。首長は当該地域に居住する住民の直接選挙によって選ばれる。
三項 政庁は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に従う事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を誠実に管理し及び執行する義務を負う。
(特別法の制定)
第九十三条 一つの地方公共団体にのみ適用される特別法は、法律の定めるところにより当該住民の投票によって過半数の賛成を得なければならない。
(地方公共団体の設置)
第九十条 国は、首都地方、市区町村に居住する国民(以下、住民という)が、自身で居住する首都地方、市区町村の運営を行うために、地方公共団体を設置する。
二項 地方公共団体の組織、権限及び規則は、法律でこれを定める。
(議会の設置)
第九十一条 地方公共団体には、自治権の最高議事機関として議会を置く。
二項 議会の議員は、当該地域に居住する住民の直接選挙によって選ばれる。
三項 議会は、この憲法及び法律の範囲内において条例を定める権限を有する。
(政庁の設置)
第九十二条 地方公共団体には、執行機関として政庁を置く。
二項 政庁は、地方公共団体の首長が指揮監督する。首長は当該地域に居住する住民の直接選挙によって選ばれる。
三項 政庁は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に従う事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を誠実に管理し及び執行する義務を負う。
(特別法の制定)
第九十三条 一つの地方公共団体にのみ適用される特別法は、法律の定めるところにより当該住民の投票によって過半数の賛成を得なければならない。
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