第八章 改正
2008/05/26 Mon [Edit]
第八章 改正
(改正発議)
第九十四条 帝国議会が総議員の三分の二以上の賛成によりこの憲法の改正の必要を認めるときは、勅命をもって国民投票を行い、投票者の過半数の賛成を得なければならない。
(皇室典範の改正)
第九十五条 皇室典範の改正は、帝国議会の議決を必要としない。
二項 皇室典範の規定をもってこの憲法の規定を変更することは禁止される。
(憲法及び皇室典範改正の制限)
第九十六条 日本国の領土の全ておよび一部が他国の占領下にある場合、若しくは摂政が設置されている期間は、この憲法および皇室典範は改正することはできない。
(改正発議)
第九十四条 帝国議会が総議員の三分の二以上の賛成によりこの憲法の改正の必要を認めるときは、勅命をもって国民投票を行い、投票者の過半数の賛成を得なければならない。
(皇室典範の改正)
第九十五条 皇室典範の改正は、帝国議会の議決を必要としない。
二項 皇室典範の規定をもってこの憲法の規定を変更することは禁止される。
(憲法及び皇室典範改正の制限)
第九十六条 日本国の領土の全ておよび一部が他国の占領下にある場合、若しくは摂政が設置されている期間は、この憲法および皇室典範は改正することはできない。
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