くだらない話
2008/05/20 Tue [Edit]

「イタリア憲法(←一番上のサイト)」とググると、こんな文が出てきました。
イタリア共和国の国旗は、憲法第12条で定められている。イタリアだけでなく、ドイツ連邦でもフランス共和国でも、国旗、国歌を憲法で定めている。日本政府・文部省のように国民的合意が無いものを「国旗」として教育の場で生徒に強制していることは、きわめて反憲法的、反教育的なことではないだろうか?
笑ってしまったのは私だけではないはずだ。この文を執筆した人は日の丸君が代が国民的支持を受けていないように思っているらしい。それと、憲法で定められてもいないからいけないらしい。全く訳の分からない人である。
今日は大雨。かさの骨が一本折れた。丈夫だと思ってたのに・・・

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