三佐鷹禎が行く!〜保守評論〜

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第四章 内閣及枢密院

2008/05/26 Mon [Edit]

第四章 内閣及枢密院

(行政権、内閣の責任)
第五十八条 この憲法によって付与される全ての行政権は、内閣に属する。
二項 内閣は、行政権の行使について、帝国議会に対し連帯で責任を負う。
三項 内閣は、天皇を輔弼し、その責任を負う。

(内閣の構成)
第五十九条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣と、副総理、その他国務大臣によって構成される。
二項 国務大臣は、内閣総理大臣によって任意で任免される。国務大臣の少なくとも一人は帝国議会議員とし、全て文民でなければならない。
三項 副総理は、国務大臣を持って充てる。

(内閣総理大臣の指名)
第六十条 内閣総理大臣は、帝国議会議員の中から帝国議会の議決で指名される。この指名は全ての案件に先立って行われる。
二項 内閣総理大臣の指名について、衆議院と参議院が異なる議決をしたときは、第四十八条二項の規定を準用する。
三項 前項の規定で両議院の意思が一致しなかった場合は、第四十八条三項の規定を準用する。

(内閣の宣誓及び確約)
第六十一条 内閣総理大臣及び国務大臣は、就任に先立ち天皇に対して、次の言辞を持って宣誓或いは確約しなければならない。「私は、天皇及び国家国民に対し忠実であり、国家及び国民の利益のため、与えられた職務を誠実に遂行し、憲法ならびにあらゆる法律を遵守することをここに厳粛に誓う。」

(内閣総理大臣、副総理、国務大臣の職務)
第六十二条 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、一般国務及び外交関係について帝国議会に報告する。
二項 副総理は、内閣総理大臣の命を受けこれを補佐し、内閣総理大臣に事故あるときは、その職務を代行する。
三項 国務大臣は、内閣総理大臣の命を受け行政事務を分担掌理し、主任の行政機関を統轄する。
四項 前項の規定は、主任の行政機関を統轄しない国務大臣の存することを禁止しない。

(内閣の事務)
第六十三条 内閣は、一般行政事務のほかに、次の事務を行う。
(一) 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
(二) 外交関係を処理し、事前若しくは事後に帝国議会の承認を得て条約を締結すること。
(三) 法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。
(四) 国防軍を指揮監督し、その事務を処理すること。
(五) 予算を作成して帝国議会に提出すること。
(六) この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。政令には法律の特別な委任がある場合を除き、罰則を設けることはできない。
(七) 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を奏上すること。
(八) 皇室に関する事務を処理すること。

(衆議院の解散の奏上)
第六十四条 内閣総理大臣は、衆議院の解散を奏上することが出来る。

(内閣不信任決議)
第六十五条 内閣は、衆議院で内閣に対する不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決した場合は、十日以内に衆議院を解散しなければ、解任される。

(内閣総理大臣の欠陥、帝国議会の召集)
第六十六条 内閣は、内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院の総選挙後に帝国議会の召集があった場合、解任される。

(前内閣の職務)
第六十七条 前二条の場合、内閣は、新たな内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。

(法令の署名)
第六十八条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

(枢密院)
第六十九条 枢密院は、法律の定めるところにより天皇の諮詢に応え、その意見を奏上する。

(枢密院の構成)
第七十条 枢密院は、内閣総理大臣、国務大臣及びその他枢密顧問官十五名以内により構成される。
二項 枢密顧問官は、帝国議会議員、内閣総理大臣及び国務大臣、最高裁判所長官及び判事の経験者であり、国務に関する高い識見を持つ者から、天皇が内閣の推薦に基づき任命する。

(議長及び副議長)
第七十一条 枢密院に、議長及び副議長を置く。
二項 議長及び副議長の選任は、枢密顧問官の互選による。
三項 議長は、枢密院に関する事務の一切を所掌し、枢密院が発する全ての公文書に署名する。
四項 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときはその職務を代行する。

(枢密院の権限)
第七十二条 枢密院は、次の事項について審議する。
(一) 天皇大権の行使についての諮詢の答申及び助言
(二) 皇室典範の改正に関すること
(三) 帝国議会の閉会時における緊急勅令に関すること
(四) 栄典、大赦、特赦、復権及び減刑に関すること
(五) その他、特に諮詢されたこと

(枢密院の権限の制限)
第七十三条 枢密院は、国政に関与してはならない。

(訴追の権利)
第七十四条 国務大臣及び枢密顧問官は、その在任中、反逆罪、重罪及び公安を乱す罪による場合を除き、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、訴追の権利は害されない。

第五章 裁判所

2008/05/26 Mon [Edit]

第五章 裁判所

(司法権、裁判官の義務、特別裁判所の制限)
第七十五条 この憲法によって付与される全ての司法権は、最高裁判所及び法律の定めにより設置される下級裁判所に帰属する。
二項 全ての裁判官は、善行を保ち、的確かつ厳粛な判断を独立して下す義務を負うかぎり、その身分を保障される。
三項 特別裁判所は、この憲法の定めるところを除いては、設置できないものとする。

(最高裁判所の組織)
第七十六条 最高裁判所には、その首長たる最高裁判所長官と、法律で定められる員数の最高裁判所判事を置く。
二項 最高裁判所長官の指名及び最高裁判所判事の任命は、内閣が行う。
三項 最高裁判所長官は、最高裁判所を代表し、最高裁判所の裁判を行い、一般司法行政事務を掌理する。
四項 最高裁判所判事は、裁判官として最高裁判所の裁判を行い、最高裁判所長官の行う一般司法行政事務を分担掌理し、最高裁判所長官が事故あるときはその職務を代行する。
五項 最高裁判所長官及び最高裁判所判事の任期は、四年とする。再任は制限しない。

(最高裁判所の権限)
第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、検察官、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定め、終審裁判所として裁判を行い、一切の法律、条約、勅令、命令、規則又は処分が憲法に適合するかを審判する権限を有する。
二項 最高裁判所は、前項の弁護士、検察官、裁判所の内部規律についての規則を定める権限を下級裁判所に委任することができる。又、前項の規定にかかわらず、軍法会議の規則は、内閣が定めるものとする。

(下級裁判所)
第七十八条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名により、内閣がこれを任命する。その任期は八年とし、再任は制限しない。

(軍法会議)
第七十九条 内閣は、法律の定めにより、国防軍に所属し、軍務官の犯した罪を裁判する終審裁判所として軍法会議を設置する。軍法会議は軍務官のみを裁判し、それ以外の者を裁判することはできない。
二項 軍法会議には、その首長である軍法会議議長と、法律で定める員数の軍法審理委員を置く。それらは全て内閣によって任命される。
三項 その他軍法会議に関する事項は、法律でこれを定める。

(裁判の公開)
第八十条 裁判の対審及び判決は、公開でこれを行う。
二項 裁判所は、裁判官の全会一致で、公の秩序及び善良な風俗、当事者の人権を侵害すると判断した場合は、対審は公開しないで行うことができる。但し、この憲法第二章に関する裁判は、必ず公開しなければならない。
三項 前項の規定にかかわらず、犯罪被害者は、何時でも裁判を傍聴することができる。
四項 前一項の規定にかかわらず、軍法会議の裁判は、秘密で行うことができる。

(反逆罪)
第八十一条 日本国に対する反逆罪は、日本国に対し戦争行為を開始し、または敵による戦争行為に加担し、援助することのみとする。何人も、明確な反逆行為に対する二人以上の証人の証言又は公開の裁判における自白がなければ反逆罪による有罪の宣告を受けない。
二項 反逆罪の宣告は、帝国議会の権限とする。但し反逆罪の判決による私権剥奪に基づく処罰によって、その判決を受けた者の生存中を除くほか、血統汚損又は財産没収が行われてはならない。

第六章 財政

2008/05/26 Mon [Edit]

第六章 財政

(財政処理の権限)
第八十二条 国の財政処理に関する権限は、帝国議会の議決に従い、内閣がこれを行使する。
二項 国は、健全な財政運営をしなければならない。

(租税法定主義)
第八十三条 国が租税を課すには、法律を持ってこれを行う。

(国費の支出)
第八十四条 国費の支出は、帝国議会の議決に従う。

(予算)
第八十五条 内閣が作成する予算は、帝国議会の審議を経て議決されなければならない。

(予備費)
第八十六条 内閣は、予見しがたい予算の不足に充てるため、帝国議会の議決に従い予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
二項 全ての予備費は、事前若しくは事後に帝国議会の承認を得なければならない。

(皇室経費)
第八十七条 皇室経費は、現在の定額により、毎年これを国庫から支出する。これについては、将来増額を要する場合のほかは、帝国議会の議決を必要としない。

(会計検査院)
第八十八条 国の収入支出の検査を行うため、帝国議会、内閣、裁判所から独立した機関として、会計検査院を置く。
二項 国の収入支出の決算は、会計検査院が検査し、内閣がその検査結果とともにこれを帝国議会に提出する。
三項 会計検査院には、検査官三人と、総裁を置く。検査官は、内閣が衆議院の同意を得て任命し、天皇がこれを認証する。
四項 総裁は、会計検査院を代表し、検査官として会計検査を行い、会計検査院の事務を掌理する。総裁は、検査官が互選した者から内閣が任命する。
五項 検査官は、会計検査を行い、総裁の行う会計検査院の事務を分担掌理し、総裁に事故あるときはその職務を代行する。
六項 すべての検査官は、四年に一度国民審査に付され、投票者の過半数がその罷免を可とする場合は、その検査官は罷免される。
七項 その他会計検査院に関する事項は、法律でこれを定める。

(内閣総理大臣の財政状況報告義務)
第八十九条 内閣総理大臣は、帝国議会及び国民に対し、国の財政の状況を毎年一回報告しなければならない。

第七章 自治

2008/05/26 Mon [Edit]

第七章 自治

(地方公共団体の設置)
第九十条 国は、首都地方、市区町村に居住する国民(以下、住民という)が、自身で居住する首都地方、市区町村の運営を行うために、地方公共団体を設置する。
二項 地方公共団体の組織、権限及び規則は、法律でこれを定める。

(議会の設置)
第九十一条 地方公共団体には、自治権の最高議事機関として議会を置く。
二項 議会の議員は、当該地域に居住する住民の直接選挙によって選ばれる。
三項 議会は、この憲法及び法律の範囲内において条例を定める権限を有する。

(政庁の設置)
第九十二条 地方公共団体には、執行機関として政庁を置く。
二項 政庁は、地方公共団体の首長が指揮監督する。首長は当該地域に居住する住民の直接選挙によって選ばれる。
三項 政庁は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に従う事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を誠実に管理し及び執行する義務を負う。

(特別法の制定)
第九十三条 一つの地方公共団体にのみ適用される特別法は、法律の定めるところにより当該住民の投票によって過半数の賛成を得なければならない。

第八章 改正

2008/05/26 Mon [Edit]

第八章 改正

(改正発議)
第九十四条 帝国議会が総議員の三分の二以上の賛成によりこの憲法の改正の必要を認めるときは、勅命をもって国民投票を行い、投票者の過半数の賛成を得なければならない。

(皇室典範の改正)
第九十五条 皇室典範の改正は、帝国議会の議決を必要としない。
二項 皇室典範の規定をもってこの憲法の規定を変更することは禁止される。

(憲法及び皇室典範改正の制限)
第九十六条 日本国の領土の全ておよび一部が他国の占領下にある場合、若しくは摂政が設置されている期間は、この憲法および皇室典範は改正することはできない。
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プロフィール

三佐鷹禎

Author:三佐鷹禎
みさ・たかよし
いつもはくだらない時事評論、時たままじめに政策提言をしている自称シンクタンク。

護憲打倒!ミニコラム

平成二十年四月三日執筆
 わが国日本には護憲といふ奇妙な概念があります。それは読んで字のごとく、「憲法を護る」といふ意味です。この「護る」というのは「遵守する」といふ意味ではなく、「変へさせない」といふ意味があるやうです。  この「護憲」といふ概念で非常に奇妙であるのは、憲法第九条に比重を置く、といふより、九条以外はどうだつていゝ、極端な例であれば天皇陛下について定めた第一章を無くしてしまへ、といふ言説を垂れ流すことです。憲法九条は、皆様も知るとおりわが国の武装を禁じた条文ですが、この条文が平和のためには役に立たないことをこゝで断言しませう。平和を維持するのは軍隊を整備し(抑止力)、上手い戦略外交を展開し(敵国を孤立させる)、自己の言ひ分をきつぱりいふなどの努力が必要ですが、憲法九条はその抑止力を封じてゐる、極めて危険な条文と言へませう。そのやうな危険なものに比重を置き、わが国の最高の宝である天皇陛下を貶める、といふのは奇妙でなりません。  また、憲法九条を護らう、といふスローガンを掲げる団体といふのにも注意しなければなりません。政党で考へれば社会民主党、日本共産党などが挙げられます。これら政党は、わが国の仮想敵国、一般に特定アジアと呼ばれる中共、北朝鮮の非常に強い影響力、といふよりかは、それら国家の手先であります。社民党は、今まで、北朝鮮の拉致を否定してきたし、日本共産党といふのはコミンテルン=ソ連の日本支部として設置された政党です。憲法九条はそれら国家にとつて都合のいゝ条文で、それら手先が利用するものです。  このやうに、憲法九条は危険でありまして、それを護る「護憲」という欺瞞がとてもわかつたかと思はれます。これら美辞麗句に騙されてはなりません。断罪しませう。

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