第一章 天皇
2008/05/26 Mon [Edit]
第一章 天皇
(日本国)
第一条 日本国は、万世一系の天皇が統治する。
(皇位)
第二条 皇位は、皇室典範の定めにより、皇男子孫がこれを継承する。
(天皇及び皇族の法的不可侵性、大権行使における免責)
第三条 天皇その他皇族は、法的不可侵であり、何人も訴追することは出来ず、大権の行使については、一切の責任に問われることはない。
(天皇の地位)
第四条 天皇は、日本国の元首にして統治権を総理し、この憲法従い、大権を行う。
(儀礼及び祭祀)
第五条 天皇は、祭祀及び儀礼を執り行う。
(法律の裁可、公布大権)
第六条 天皇は、法律を裁可し公布する。
二項 天皇が裁可しなかった法律は、両議院でそれぞれ三分の二以上の賛成をもって法律となることが出来る。裁可されなかった法律は、これを発議した議院が先に再審議するものとする。
(帝国議会の召集、衆議院の解散大権)
第七条 天皇は、内閣の奏上を得て帝国議会を召集し、衆議院の解散を行う。
(勅語、勅令大権)
第八条 天皇は、日本国の安寧秩序及び公共の福祉を増進するために、勅語によって国政上の意見を表明し、又は帝国議会の休会中にその会議が行えないときに、必要な勅令を発する。
二項 前項の規定による勅令は、次の帝国議会開会の日から十日以内に同意を得なければならず、その同意が得られなかった場合は、その勅令は無効となる。又、勅令により法律を変更することは出来ない。
三項 すべての勅令は、内閣総理大臣の副署を必要とする。
(任命大権)
第九条 天皇は、この憲法に定める指名に従い、帝国議会の各議院の議長、内閣総理大臣、最高裁判所長官を任命し、国務大臣及び法律が定める官吏の任命を認証する。
(統帥大権)
第十条 天皇は、内閣と協力しその助言に従い、国防軍を統帥する。国防軍の編成及び常備兵額は帝国議会が定める。
二項 戦時、戒厳又は非常事態が宣言されているときは、国防軍の統帥は内閣総理大臣が内閣を代表して行う。
(宣戦、講和大権)
第十一条 天皇は、帝国議会の奏上を得て宣戦及び講和を布告し、諸般条約の認証を行う。
(戒厳、非常事態宣言大権)
第十二条 天皇は、内閣の奏上を得て戒厳及び非常事態を宣言する。
二項 戒厳及び非常事態の要件は、法律で定める。
(栄典大権)
第十三条 天皇は、勲章その他栄典を授与する。
(恩赦大権)
第十四条 天皇は、大赦、特赦、減刑、復権を命ずる。
(摂政)
第十五条 摂政の設置は、皇室典範に従う。
二項 摂政は、天皇の名においてその大権を行う。
(日本国)
第一条 日本国は、万世一系の天皇が統治する。
(皇位)
第二条 皇位は、皇室典範の定めにより、皇男子孫がこれを継承する。
(天皇及び皇族の法的不可侵性、大権行使における免責)
第三条 天皇その他皇族は、法的不可侵であり、何人も訴追することは出来ず、大権の行使については、一切の責任に問われることはない。
(天皇の地位)
第四条 天皇は、日本国の元首にして統治権を総理し、この憲法従い、大権を行う。
(儀礼及び祭祀)
第五条 天皇は、祭祀及び儀礼を執り行う。
(法律の裁可、公布大権)
第六条 天皇は、法律を裁可し公布する。
二項 天皇が裁可しなかった法律は、両議院でそれぞれ三分の二以上の賛成をもって法律となることが出来る。裁可されなかった法律は、これを発議した議院が先に再審議するものとする。
(帝国議会の召集、衆議院の解散大権)
第七条 天皇は、内閣の奏上を得て帝国議会を召集し、衆議院の解散を行う。
(勅語、勅令大権)
第八条 天皇は、日本国の安寧秩序及び公共の福祉を増進するために、勅語によって国政上の意見を表明し、又は帝国議会の休会中にその会議が行えないときに、必要な勅令を発する。
二項 前項の規定による勅令は、次の帝国議会開会の日から十日以内に同意を得なければならず、その同意が得られなかった場合は、その勅令は無効となる。又、勅令により法律を変更することは出来ない。
三項 すべての勅令は、内閣総理大臣の副署を必要とする。
(任命大権)
第九条 天皇は、この憲法に定める指名に従い、帝国議会の各議院の議長、内閣総理大臣、最高裁判所長官を任命し、国務大臣及び法律が定める官吏の任命を認証する。
(統帥大権)
第十条 天皇は、内閣と協力しその助言に従い、国防軍を統帥する。国防軍の編成及び常備兵額は帝国議会が定める。
二項 戦時、戒厳又は非常事態が宣言されているときは、国防軍の統帥は内閣総理大臣が内閣を代表して行う。
(宣戦、講和大権)
第十一条 天皇は、帝国議会の奏上を得て宣戦及び講和を布告し、諸般条約の認証を行う。
(戒厳、非常事態宣言大権)
第十二条 天皇は、内閣の奏上を得て戒厳及び非常事態を宣言する。
二項 戒厳及び非常事態の要件は、法律で定める。
(栄典大権)
第十三条 天皇は、勲章その他栄典を授与する。
(恩赦大権)
第十四条 天皇は、大赦、特赦、減刑、復権を命ずる。
(摂政)
第十五条 摂政の設置は、皇室典範に従う。
二項 摂政は、天皇の名においてその大権を行う。
第二章 国民権利義務
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第二章 国民権利義務
(日本国民たる要件)
第十六条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
(権利の濫用の禁止)
第十七条 国民に付与される基本的人権及びこの憲法が付与する権利は、公共の福祉の為に存在するものであり、一切の濫用は禁止される。
(法の下の平等、栄典、貴族制度の禁止)
第十八条 国民は、法律の下に平等であり、いかなる差別も受けない。
二項 国は、国及び国民に対し多大なる貢献をした者に対し、国籍を問わず勲章その他栄典を授与する。それらの栄典は、法律の定めるところにより、一代限りの特権を有する。
三項 国は、貴族の称号を授けてはならない。
(権利の享受)
第十九条 国民は、基本的人権及びこの憲法が付与する権利を等しく享受する。
(生活の保障、意思の尊重)
第二十条 国民は、等しくその生活を保障され、その意思を尊重される権利を有する。
(勤労の義務)
第二十一条 国民は、公共の福祉の為に、法律の定める最低限の勤労の義務を負う。
(参政権)
第二十二条 国民は、その意思をもって政治に参加し、公務員の選定及び罷免の権利を有し、かつ義務を負う。
二項 選挙権は、日本国民たる自覚を持ち、祖国防衛を誓った全ての成年者に付与される。
三項 国民は、その能力に応じて等しく公務員に任命され、その他公務に就くことができる。
四項 全ての公務員は、与えられた権力を日本国民の為に行使する。また、公務員はすべて日本国民でなければならない。
(納税の義務)
第二十三条 何人も、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
(国防の義務)
第二十四条 国民は、法律の定めるところにより、国防の義務を負う。
(国の安全保障義務、侵略の禁止)
第二十五条 国は、国体、憲法秩序、民主的統治、国家主権、領土と独立及び国民の生命その他社会の利益を保護するため、軍事力を保持する国防軍を設置し、安全保障施策を遂行する義務を負う。
二項 国防軍の全ての軍務官は、次の言辞を持って宣誓或いは確約しなければならない。「私は、天皇及び国家国民に対し忠誠であり、日本国の利益と秩序、国と世界の平和を尊重し、与えられた軍務に誠実に服することを厳粛に誓う。」
三項 国の一切の侵略行為は、禁止される。
(国際法遵守義務)
第二十六条 何人も、自他国を尊重し、国際法に従う義務を負う。
(請願権)
第二十七条 国民は、法律の定める手続きに従い、法律、命令、処分その他事項の改正または廃止について、請願する権利を有する。
(賠償請求権)
第二十八条 国民は、公務員の不当な行為により損害を受けた場合、その賠償を国及び公共団体に請求する権利を有する。
(行動の自由)
第二十九条 何人も、移動、移転及び職業選択の自由を有する。
(逮捕、拘禁、罪刑法定主義)
第三十条 何人も、法律の定めるところがなければ、逮捕、拘禁および審問され、処罰されない。
(裁判を受ける権利)
第三十一条 何人も、裁判を受ける権利を有する。
(進入、捜索の制限)
第三十二条 何人も、法律の定めるところがなければ、その許諾無くして住所に侵入され、捜索されない。
(通信の秘密の保障)
第三十三条 国民は、通信の秘密を有する。
(内心の自由)
第三十四条 何人も、公共の福祉の範囲内において、思想、表現、良心の自由を有する。
(信教の自由、国教の禁止)
第三十五条 国民は、信教の自由を有する。
二項 国は、国教を樹立し、皇室の伝統に則ったものを除いて、宗教的な行事を催してはならない。
(財産権)
第三十六条 何人も、国民の財産権を侵してはならない。
二項 財産権の内容は、法律でこれを定める。
三項 私有財産は、正当な保障の下に、これを公共の福祉のために用いることが出来る。
(一事不再理)
第三十七条 国は、同一の犯罪について、重ねて刑罰を課してはならない。
(私権制限の禁止)
第三十八条 国は、本章に掲げる権利を制限してはならない。
(軍務官の権利義務適用)
第三十九条 本章に掲げる権利義務は、国防軍に関する法令や軍規に抵触しない限り軍務官にも適用するものとする。
(日本国民たる要件)
第十六条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
(権利の濫用の禁止)
第十七条 国民に付与される基本的人権及びこの憲法が付与する権利は、公共の福祉の為に存在するものであり、一切の濫用は禁止される。
(法の下の平等、栄典、貴族制度の禁止)
第十八条 国民は、法律の下に平等であり、いかなる差別も受けない。
二項 国は、国及び国民に対し多大なる貢献をした者に対し、国籍を問わず勲章その他栄典を授与する。それらの栄典は、法律の定めるところにより、一代限りの特権を有する。
三項 国は、貴族の称号を授けてはならない。
(権利の享受)
第十九条 国民は、基本的人権及びこの憲法が付与する権利を等しく享受する。
(生活の保障、意思の尊重)
第二十条 国民は、等しくその生活を保障され、その意思を尊重される権利を有する。
(勤労の義務)
第二十一条 国民は、公共の福祉の為に、法律の定める最低限の勤労の義務を負う。
(参政権)
第二十二条 国民は、その意思をもって政治に参加し、公務員の選定及び罷免の権利を有し、かつ義務を負う。
二項 選挙権は、日本国民たる自覚を持ち、祖国防衛を誓った全ての成年者に付与される。
三項 国民は、その能力に応じて等しく公務員に任命され、その他公務に就くことができる。
四項 全ての公務員は、与えられた権力を日本国民の為に行使する。また、公務員はすべて日本国民でなければならない。
(納税の義務)
第二十三条 何人も、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
(国防の義務)
第二十四条 国民は、法律の定めるところにより、国防の義務を負う。
(国の安全保障義務、侵略の禁止)
第二十五条 国は、国体、憲法秩序、民主的統治、国家主権、領土と独立及び国民の生命その他社会の利益を保護するため、軍事力を保持する国防軍を設置し、安全保障施策を遂行する義務を負う。
二項 国防軍の全ての軍務官は、次の言辞を持って宣誓或いは確約しなければならない。「私は、天皇及び国家国民に対し忠誠であり、日本国の利益と秩序、国と世界の平和を尊重し、与えられた軍務に誠実に服することを厳粛に誓う。」
三項 国の一切の侵略行為は、禁止される。
(国際法遵守義務)
第二十六条 何人も、自他国を尊重し、国際法に従う義務を負う。
(請願権)
第二十七条 国民は、法律の定める手続きに従い、法律、命令、処分その他事項の改正または廃止について、請願する権利を有する。
(賠償請求権)
第二十八条 国民は、公務員の不当な行為により損害を受けた場合、その賠償を国及び公共団体に請求する権利を有する。
(行動の自由)
第二十九条 何人も、移動、移転及び職業選択の自由を有する。
(逮捕、拘禁、罪刑法定主義)
第三十条 何人も、法律の定めるところがなければ、逮捕、拘禁および審問され、処罰されない。
(裁判を受ける権利)
第三十一条 何人も、裁判を受ける権利を有する。
(進入、捜索の制限)
第三十二条 何人も、法律の定めるところがなければ、その許諾無くして住所に侵入され、捜索されない。
(通信の秘密の保障)
第三十三条 国民は、通信の秘密を有する。
(内心の自由)
第三十四条 何人も、公共の福祉の範囲内において、思想、表現、良心の自由を有する。
(信教の自由、国教の禁止)
第三十五条 国民は、信教の自由を有する。
二項 国は、国教を樹立し、皇室の伝統に則ったものを除いて、宗教的な行事を催してはならない。
(財産権)
第三十六条 何人も、国民の財産権を侵してはならない。
二項 財産権の内容は、法律でこれを定める。
三項 私有財産は、正当な保障の下に、これを公共の福祉のために用いることが出来る。
(一事不再理)
第三十七条 国は、同一の犯罪について、重ねて刑罰を課してはならない。
(私権制限の禁止)
第三十八条 国は、本章に掲げる権利を制限してはならない。
(軍務官の権利義務適用)
第三十九条 本章に掲げる権利義務は、国防軍に関する法令や軍規に抵触しない限り軍務官にも適用するものとする。
第三章 帝国議会
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第三章 帝国議会
(立法権、帝国議会の地位)
第四十条 この憲法によって付与される全ての立法権は、帝国議会に帰属する。
二項 帝国議会は、国権の最高機関である。
(帝国議会の構成)
第四十一条 帝国議会は、衆議院と参議院の両議院をもってこれを構成する。
(役員の選出、正副議長の職務)
第四十二条 両議院は、それぞれ議長、副議長その他の役員を選出する。衆議院の議長は、帝国議会を代表する。
二項 議長は各議院を代表し、議事を主催し、議院の事務を処理し、議院内の秩序を維持する。
三項 副議長は議長を補佐し、議員の事務を分担掌理し、議長に事故あるときはその職務を代行する。
(衆議院の構成)
第四十三条 衆議院は、日本国民が直接的に選挙する議員で構成する。
二項 何人も、二十五歳に達していない者、十年以上日本国民でない者、また、現役の軍務官、裁判官その他国家公務員であるもの、犯罪で有罪の判決を受けてから五年を経過していない者は、衆議院議員となることはできない。
三項 衆議院議員の任期は四年とする。ただし、途中で解散が行われた場合は、その任期は満了前に終了する。
四項 衆議院議員の定員は、法律で定め、これを四百名以上とする。
五項 その他衆議院及び議員に関する事項、又は選挙区、投票の方法等は、法律でこれを定める。
(参議院の構成)
第四十四条 参議院は、各都道府県が三名ずつ任命する議員で構成する。
二項 何人も、四十歳に達していない者、七年以上日本国民でないもの、また、現役の軍務官、裁判官その他国家公務員であるもの、犯罪で有罪の判決を受けてから五年を経過していない者は参議院議員になることはできない。
三項 参議院議員の任期は六年とし、三年ごとに半数を改選するものとする。又、全ての参議院議員の連続再選は、一回までとする。
四項 その他参議院及び議員に関する事項は、法律でこれを定める。
(選挙人の資格、両議院議員の兼任の禁止)
第四十五条 両議院の選挙人の資格は、法律でこれを定める。
二項 何人も、両議院の議員を兼ねてはならない。
(常会)
第四十六条 帝国議会の常会は、毎年一回これを召集する。
(臨時会)
第四十七条 両議院の議長及び内閣は、帝国議会の臨時会の召集を奏上することができる。また、いずれかの議院の四分の一の要求がある場合は、これを召集しなければならない。
(衆議院の解散と召集)
第四十八条 衆議院が解散されたときは、衆議院の総選挙を解散から二十日以内に行い、その選挙から十日以内に衆議院は召集されなければならない。
二項 衆議院が解散されたとき、参議院は同時に閉会となる。
(議員特権)
第四十九条 帝国議会議員は、その役務に対し、法律の定めによる相当額の歳費を国庫から受け取る。また、帝国議会議員は、反逆罪、重罪及び公安を害する罪以外のあらゆる場合において、会期中の議院に出席中、あるいはこれへの往復途上で、逮捕されない特権を有する。議員はまた、議院内における発言あるいは討議について、議院外で審問されることはない。
(両議院の権限)
第五十条 両議院は、その議員の選挙、選挙結果の報告及び資格について判定を行う。両議院はそれぞれ、過半数を持って議事を行う定足数とし、特別の定めがない限り、過半数の賛成を持ってその議決とする。可否同数の場合は、議長が決裁する。
二項 両議院はそれぞれ、議院規則を定め、院内秩序を乱した議員を懲罰し、また、三分の二以上の賛成多数を持ってその議席を失わせることができる。
三項 両議院はそれぞれ、議事録を作成し、両議院が秘匿の必要があると判断した場合を除いて、随時これを公表する。また、議員の表決は、いかなる場合も必ず議事録に記録しなければならない。
(法律案における衆議院の優越)
第五十一条 全ての法律案は、特別の定めがない限り、両議院で可決したときに法律となる。衆議院で可決し、参議院で異なる議決をした法律案は、衆議院に出席する議員の三分の二以上の賛成で法律となる。衆議院は、このような場合は、参議院と意思を一致させるため、両議院協議会を開くことができる。
二項 参議院が法律案を受け取った後、帝国議会の休会中を除いて六十日間に議決しない場合は、参議院がその法律案を否決したものとみなす。
(予算における衆議院の優越)
第五十二条 すべての予算は、内閣が、先に衆議院で提出するものとする。
二項 予算について、衆議院で可決し、参議院で異なる議決をした場合は、帝国議会は、両議院の意思を一致させるために両議院協議会を開くことができる。
三項 前項の協議会で両議院の意思が一致しないとき、又は、参議院が予算を受け取った後、帝国議会の休会中を除いて三十日間に議決しない場合は、衆議院の議決を帝国議会の議決とする。
(条約の承認)
第五十三条 内閣が締結した条約の承認については、参議院が先に承認を行う。
二項 条約の承認について、参議院で承認し、衆議院で異なる議決をした場合は、参議院は、両議院の意思を一致させるために、両議院協議会を開くことができる。
三項 前項の協議会で両議院の意思が一致しないとき、又は、衆議院が条約を受け取った後、帝国議会休会中を除いて二十日間以内に議決しないときは、参議院の議決を帝国議会の議決とする。
(両議院の国政調査権)
第五十四条 両議院はそれぞれ、国政に関する調査を行い、証人の出頭及び証言、記録の提出を求めることができる。
(両議院の奏上権)
第五十五条 両議院はそれぞれ、天皇に奏上することが出来る。
(公務員の出席権および出席義務)
第五十六条 内閣総理大臣、国務大臣その他公務員は、何時でも議案について発言するため、帝国議会の会議に出席することができる。また、議案について答弁や説明を求められた場合は、これに出席しなければならない。
(弾劾)
第五十七条 帝国議会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、裁判官弾劾裁判所を設ける。
二項 裁判官弾劾裁判所には判事を置き、参議院議員を持ってこれを充てる。
三項 裁判官弾劾裁判所には訴追委員を置き、衆議院議員をもってこれを充てる。
四項 その他弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
(立法権、帝国議会の地位)
第四十条 この憲法によって付与される全ての立法権は、帝国議会に帰属する。
二項 帝国議会は、国権の最高機関である。
(帝国議会の構成)
第四十一条 帝国議会は、衆議院と参議院の両議院をもってこれを構成する。
(役員の選出、正副議長の職務)
第四十二条 両議院は、それぞれ議長、副議長その他の役員を選出する。衆議院の議長は、帝国議会を代表する。
二項 議長は各議院を代表し、議事を主催し、議院の事務を処理し、議院内の秩序を維持する。
三項 副議長は議長を補佐し、議員の事務を分担掌理し、議長に事故あるときはその職務を代行する。
(衆議院の構成)
第四十三条 衆議院は、日本国民が直接的に選挙する議員で構成する。
二項 何人も、二十五歳に達していない者、十年以上日本国民でない者、また、現役の軍務官、裁判官その他国家公務員であるもの、犯罪で有罪の判決を受けてから五年を経過していない者は、衆議院議員となることはできない。
三項 衆議院議員の任期は四年とする。ただし、途中で解散が行われた場合は、その任期は満了前に終了する。
四項 衆議院議員の定員は、法律で定め、これを四百名以上とする。
五項 その他衆議院及び議員に関する事項、又は選挙区、投票の方法等は、法律でこれを定める。
(参議院の構成)
第四十四条 参議院は、各都道府県が三名ずつ任命する議員で構成する。
二項 何人も、四十歳に達していない者、七年以上日本国民でないもの、また、現役の軍務官、裁判官その他国家公務員であるもの、犯罪で有罪の判決を受けてから五年を経過していない者は参議院議員になることはできない。
三項 参議院議員の任期は六年とし、三年ごとに半数を改選するものとする。又、全ての参議院議員の連続再選は、一回までとする。
四項 その他参議院及び議員に関する事項は、法律でこれを定める。
(選挙人の資格、両議院議員の兼任の禁止)
第四十五条 両議院の選挙人の資格は、法律でこれを定める。
二項 何人も、両議院の議員を兼ねてはならない。
(常会)
第四十六条 帝国議会の常会は、毎年一回これを召集する。
(臨時会)
第四十七条 両議院の議長及び内閣は、帝国議会の臨時会の召集を奏上することができる。また、いずれかの議院の四分の一の要求がある場合は、これを召集しなければならない。
(衆議院の解散と召集)
第四十八条 衆議院が解散されたときは、衆議院の総選挙を解散から二十日以内に行い、その選挙から十日以内に衆議院は召集されなければならない。
二項 衆議院が解散されたとき、参議院は同時に閉会となる。
(議員特権)
第四十九条 帝国議会議員は、その役務に対し、法律の定めによる相当額の歳費を国庫から受け取る。また、帝国議会議員は、反逆罪、重罪及び公安を害する罪以外のあらゆる場合において、会期中の議院に出席中、あるいはこれへの往復途上で、逮捕されない特権を有する。議員はまた、議院内における発言あるいは討議について、議院外で審問されることはない。
(両議院の権限)
第五十条 両議院は、その議員の選挙、選挙結果の報告及び資格について判定を行う。両議院はそれぞれ、過半数を持って議事を行う定足数とし、特別の定めがない限り、過半数の賛成を持ってその議決とする。可否同数の場合は、議長が決裁する。
二項 両議院はそれぞれ、議院規則を定め、院内秩序を乱した議員を懲罰し、また、三分の二以上の賛成多数を持ってその議席を失わせることができる。
三項 両議院はそれぞれ、議事録を作成し、両議院が秘匿の必要があると判断した場合を除いて、随時これを公表する。また、議員の表決は、いかなる場合も必ず議事録に記録しなければならない。
(法律案における衆議院の優越)
第五十一条 全ての法律案は、特別の定めがない限り、両議院で可決したときに法律となる。衆議院で可決し、参議院で異なる議決をした法律案は、衆議院に出席する議員の三分の二以上の賛成で法律となる。衆議院は、このような場合は、参議院と意思を一致させるため、両議院協議会を開くことができる。
二項 参議院が法律案を受け取った後、帝国議会の休会中を除いて六十日間に議決しない場合は、参議院がその法律案を否決したものとみなす。
(予算における衆議院の優越)
第五十二条 すべての予算は、内閣が、先に衆議院で提出するものとする。
二項 予算について、衆議院で可決し、参議院で異なる議決をした場合は、帝国議会は、両議院の意思を一致させるために両議院協議会を開くことができる。
三項 前項の協議会で両議院の意思が一致しないとき、又は、参議院が予算を受け取った後、帝国議会の休会中を除いて三十日間に議決しない場合は、衆議院の議決を帝国議会の議決とする。
(条約の承認)
第五十三条 内閣が締結した条約の承認については、参議院が先に承認を行う。
二項 条約の承認について、参議院で承認し、衆議院で異なる議決をした場合は、参議院は、両議院の意思を一致させるために、両議院協議会を開くことができる。
三項 前項の協議会で両議院の意思が一致しないとき、又は、衆議院が条約を受け取った後、帝国議会休会中を除いて二十日間以内に議決しないときは、参議院の議決を帝国議会の議決とする。
(両議院の国政調査権)
第五十四条 両議院はそれぞれ、国政に関する調査を行い、証人の出頭及び証言、記録の提出を求めることができる。
(両議院の奏上権)
第五十五条 両議院はそれぞれ、天皇に奏上することが出来る。
(公務員の出席権および出席義務)
第五十六条 内閣総理大臣、国務大臣その他公務員は、何時でも議案について発言するため、帝国議会の会議に出席することができる。また、議案について答弁や説明を求められた場合は、これに出席しなければならない。
(弾劾)
第五十七条 帝国議会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、裁判官弾劾裁判所を設ける。
二項 裁判官弾劾裁判所には判事を置き、参議院議員を持ってこれを充てる。
三項 裁判官弾劾裁判所には訴追委員を置き、衆議院議員をもってこれを充てる。
四項 その他弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
第四章 内閣及枢密院
2008/05/26 Mon [Edit]
第四章 内閣及枢密院
(行政権、内閣の責任)
第五十八条 この憲法によって付与される全ての行政権は、内閣に属する。
二項 内閣は、行政権の行使について、帝国議会に対し連帯で責任を負う。
三項 内閣は、天皇を輔弼し、その責任を負う。
(内閣の構成)
第五十九条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣と、副総理、その他国務大臣によって構成される。
二項 国務大臣は、内閣総理大臣によって任意で任免される。国務大臣の少なくとも一人は帝国議会議員とし、全て文民でなければならない。
三項 副総理は、国務大臣を持って充てる。
(内閣総理大臣の指名)
第六十条 内閣総理大臣は、帝国議会議員の中から帝国議会の議決で指名される。この指名は全ての案件に先立って行われる。
二項 内閣総理大臣の指名について、衆議院と参議院が異なる議決をしたときは、第四十八条二項の規定を準用する。
三項 前項の規定で両議院の意思が一致しなかった場合は、第四十八条三項の規定を準用する。
(内閣の宣誓及び確約)
第六十一条 内閣総理大臣及び国務大臣は、就任に先立ち天皇に対して、次の言辞を持って宣誓或いは確約しなければならない。「私は、天皇及び国家国民に対し忠実であり、国家及び国民の利益のため、与えられた職務を誠実に遂行し、憲法ならびにあらゆる法律を遵守することをここに厳粛に誓う。」
(内閣総理大臣、副総理、国務大臣の職務)
第六十二条 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、一般国務及び外交関係について帝国議会に報告する。
二項 副総理は、内閣総理大臣の命を受けこれを補佐し、内閣総理大臣に事故あるときは、その職務を代行する。
三項 国務大臣は、内閣総理大臣の命を受け行政事務を分担掌理し、主任の行政機関を統轄する。
四項 前項の規定は、主任の行政機関を統轄しない国務大臣の存することを禁止しない。
(内閣の事務)
第六十三条 内閣は、一般行政事務のほかに、次の事務を行う。
(一) 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
(二) 外交関係を処理し、事前若しくは事後に帝国議会の承認を得て条約を締結すること。
(三) 法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。
(四) 国防軍を指揮監督し、その事務を処理すること。
(五) 予算を作成して帝国議会に提出すること。
(六) この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。政令には法律の特別な委任がある場合を除き、罰則を設けることはできない。
(七) 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を奏上すること。
(八) 皇室に関する事務を処理すること。
(衆議院の解散の奏上)
第六十四条 内閣総理大臣は、衆議院の解散を奏上することが出来る。
(内閣不信任決議)
第六十五条 内閣は、衆議院で内閣に対する不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決した場合は、十日以内に衆議院を解散しなければ、解任される。
(内閣総理大臣の欠陥、帝国議会の召集)
第六十六条 内閣は、内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院の総選挙後に帝国議会の召集があった場合、解任される。
(前内閣の職務)
第六十七条 前二条の場合、内閣は、新たな内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。
(法令の署名)
第六十八条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
(枢密院)
第六十九条 枢密院は、法律の定めるところにより天皇の諮詢に応え、その意見を奏上する。
(枢密院の構成)
第七十条 枢密院は、内閣総理大臣、国務大臣及びその他枢密顧問官十五名以内により構成される。
二項 枢密顧問官は、帝国議会議員、内閣総理大臣及び国務大臣、最高裁判所長官及び判事の経験者であり、国務に関する高い識見を持つ者から、天皇が内閣の推薦に基づき任命する。
(議長及び副議長)
第七十一条 枢密院に、議長及び副議長を置く。
二項 議長及び副議長の選任は、枢密顧問官の互選による。
三項 議長は、枢密院に関する事務の一切を所掌し、枢密院が発する全ての公文書に署名する。
四項 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときはその職務を代行する。
(枢密院の権限)
第七十二条 枢密院は、次の事項について審議する。
(一) 天皇大権の行使についての諮詢の答申及び助言
(二) 皇室典範の改正に関すること
(三) 帝国議会の閉会時における緊急勅令に関すること
(四) 栄典、大赦、特赦、復権及び減刑に関すること
(五) その他、特に諮詢されたこと
(枢密院の権限の制限)
第七十三条 枢密院は、国政に関与してはならない。
(訴追の権利)
第七十四条 国務大臣及び枢密顧問官は、その在任中、反逆罪、重罪及び公安を乱す罪による場合を除き、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、訴追の権利は害されない。
(行政権、内閣の責任)
第五十八条 この憲法によって付与される全ての行政権は、内閣に属する。
二項 内閣は、行政権の行使について、帝国議会に対し連帯で責任を負う。
三項 内閣は、天皇を輔弼し、その責任を負う。
(内閣の構成)
第五十九条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣と、副総理、その他国務大臣によって構成される。
二項 国務大臣は、内閣総理大臣によって任意で任免される。国務大臣の少なくとも一人は帝国議会議員とし、全て文民でなければならない。
三項 副総理は、国務大臣を持って充てる。
(内閣総理大臣の指名)
第六十条 内閣総理大臣は、帝国議会議員の中から帝国議会の議決で指名される。この指名は全ての案件に先立って行われる。
二項 内閣総理大臣の指名について、衆議院と参議院が異なる議決をしたときは、第四十八条二項の規定を準用する。
三項 前項の規定で両議院の意思が一致しなかった場合は、第四十八条三項の規定を準用する。
(内閣の宣誓及び確約)
第六十一条 内閣総理大臣及び国務大臣は、就任に先立ち天皇に対して、次の言辞を持って宣誓或いは確約しなければならない。「私は、天皇及び国家国民に対し忠実であり、国家及び国民の利益のため、与えられた職務を誠実に遂行し、憲法ならびにあらゆる法律を遵守することをここに厳粛に誓う。」
(内閣総理大臣、副総理、国務大臣の職務)
第六十二条 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、一般国務及び外交関係について帝国議会に報告する。
二項 副総理は、内閣総理大臣の命を受けこれを補佐し、内閣総理大臣に事故あるときは、その職務を代行する。
三項 国務大臣は、内閣総理大臣の命を受け行政事務を分担掌理し、主任の行政機関を統轄する。
四項 前項の規定は、主任の行政機関を統轄しない国務大臣の存することを禁止しない。
(内閣の事務)
第六十三条 内閣は、一般行政事務のほかに、次の事務を行う。
(一) 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
(二) 外交関係を処理し、事前若しくは事後に帝国議会の承認を得て条約を締結すること。
(三) 法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。
(四) 国防軍を指揮監督し、その事務を処理すること。
(五) 予算を作成して帝国議会に提出すること。
(六) この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。政令には法律の特別な委任がある場合を除き、罰則を設けることはできない。
(七) 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を奏上すること。
(八) 皇室に関する事務を処理すること。
(衆議院の解散の奏上)
第六十四条 内閣総理大臣は、衆議院の解散を奏上することが出来る。
(内閣不信任決議)
第六十五条 内閣は、衆議院で内閣に対する不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決した場合は、十日以内に衆議院を解散しなければ、解任される。
(内閣総理大臣の欠陥、帝国議会の召集)
第六十六条 内閣は、内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院の総選挙後に帝国議会の召集があった場合、解任される。
(前内閣の職務)
第六十七条 前二条の場合、内閣は、新たな内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。
(法令の署名)
第六十八条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
(枢密院)
第六十九条 枢密院は、法律の定めるところにより天皇の諮詢に応え、その意見を奏上する。
(枢密院の構成)
第七十条 枢密院は、内閣総理大臣、国務大臣及びその他枢密顧問官十五名以内により構成される。
二項 枢密顧問官は、帝国議会議員、内閣総理大臣及び国務大臣、最高裁判所長官及び判事の経験者であり、国務に関する高い識見を持つ者から、天皇が内閣の推薦に基づき任命する。
(議長及び副議長)
第七十一条 枢密院に、議長及び副議長を置く。
二項 議長及び副議長の選任は、枢密顧問官の互選による。
三項 議長は、枢密院に関する事務の一切を所掌し、枢密院が発する全ての公文書に署名する。
四項 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときはその職務を代行する。
(枢密院の権限)
第七十二条 枢密院は、次の事項について審議する。
(一) 天皇大権の行使についての諮詢の答申及び助言
(二) 皇室典範の改正に関すること
(三) 帝国議会の閉会時における緊急勅令に関すること
(四) 栄典、大赦、特赦、復権及び減刑に関すること
(五) その他、特に諮詢されたこと
(枢密院の権限の制限)
第七十三条 枢密院は、国政に関与してはならない。
(訴追の権利)
第七十四条 国務大臣及び枢密顧問官は、その在任中、反逆罪、重罪及び公安を乱す罪による場合を除き、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、訴追の権利は害されない。
第五章 裁判所
2008/05/26 Mon [Edit]
第五章 裁判所
(司法権、裁判官の義務、特別裁判所の制限)
第七十五条 この憲法によって付与される全ての司法権は、最高裁判所及び法律の定めにより設置される下級裁判所に帰属する。
二項 全ての裁判官は、善行を保ち、的確かつ厳粛な判断を独立して下す義務を負うかぎり、その身分を保障される。
三項 特別裁判所は、この憲法の定めるところを除いては、設置できないものとする。
(最高裁判所の組織)
第七十六条 最高裁判所には、その首長たる最高裁判所長官と、法律で定められる員数の最高裁判所判事を置く。
二項 最高裁判所長官の指名及び最高裁判所判事の任命は、内閣が行う。
三項 最高裁判所長官は、最高裁判所を代表し、最高裁判所の裁判を行い、一般司法行政事務を掌理する。
四項 最高裁判所判事は、裁判官として最高裁判所の裁判を行い、最高裁判所長官の行う一般司法行政事務を分担掌理し、最高裁判所長官が事故あるときはその職務を代行する。
五項 最高裁判所長官及び最高裁判所判事の任期は、四年とする。再任は制限しない。
(最高裁判所の権限)
第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、検察官、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定め、終審裁判所として裁判を行い、一切の法律、条約、勅令、命令、規則又は処分が憲法に適合するかを審判する権限を有する。
二項 最高裁判所は、前項の弁護士、検察官、裁判所の内部規律についての規則を定める権限を下級裁判所に委任することができる。又、前項の規定にかかわらず、軍法会議の規則は、内閣が定めるものとする。
(下級裁判所)
第七十八条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名により、内閣がこれを任命する。その任期は八年とし、再任は制限しない。
(軍法会議)
第七十九条 内閣は、法律の定めにより、国防軍に所属し、軍務官の犯した罪を裁判する終審裁判所として軍法会議を設置する。軍法会議は軍務官のみを裁判し、それ以外の者を裁判することはできない。
二項 軍法会議には、その首長である軍法会議議長と、法律で定める員数の軍法審理委員を置く。それらは全て内閣によって任命される。
三項 その他軍法会議に関する事項は、法律でこれを定める。
(裁判の公開)
第八十条 裁判の対審及び判決は、公開でこれを行う。
二項 裁判所は、裁判官の全会一致で、公の秩序及び善良な風俗、当事者の人権を侵害すると判断した場合は、対審は公開しないで行うことができる。但し、この憲法第二章に関する裁判は、必ず公開しなければならない。
三項 前項の規定にかかわらず、犯罪被害者は、何時でも裁判を傍聴することができる。
四項 前一項の規定にかかわらず、軍法会議の裁判は、秘密で行うことができる。
(反逆罪)
第八十一条 日本国に対する反逆罪は、日本国に対し戦争行為を開始し、または敵による戦争行為に加担し、援助することのみとする。何人も、明確な反逆行為に対する二人以上の証人の証言又は公開の裁判における自白がなければ反逆罪による有罪の宣告を受けない。
二項 反逆罪の宣告は、帝国議会の権限とする。但し反逆罪の判決による私権剥奪に基づく処罰によって、その判決を受けた者の生存中を除くほか、血統汚損又は財産没収が行われてはならない。
(司法権、裁判官の義務、特別裁判所の制限)
第七十五条 この憲法によって付与される全ての司法権は、最高裁判所及び法律の定めにより設置される下級裁判所に帰属する。
二項 全ての裁判官は、善行を保ち、的確かつ厳粛な判断を独立して下す義務を負うかぎり、その身分を保障される。
三項 特別裁判所は、この憲法の定めるところを除いては、設置できないものとする。
(最高裁判所の組織)
第七十六条 最高裁判所には、その首長たる最高裁判所長官と、法律で定められる員数の最高裁判所判事を置く。
二項 最高裁判所長官の指名及び最高裁判所判事の任命は、内閣が行う。
三項 最高裁判所長官は、最高裁判所を代表し、最高裁判所の裁判を行い、一般司法行政事務を掌理する。
四項 最高裁判所判事は、裁判官として最高裁判所の裁判を行い、最高裁判所長官の行う一般司法行政事務を分担掌理し、最高裁判所長官が事故あるときはその職務を代行する。
五項 最高裁判所長官及び最高裁判所判事の任期は、四年とする。再任は制限しない。
(最高裁判所の権限)
第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、検察官、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定め、終審裁判所として裁判を行い、一切の法律、条約、勅令、命令、規則又は処分が憲法に適合するかを審判する権限を有する。
二項 最高裁判所は、前項の弁護士、検察官、裁判所の内部規律についての規則を定める権限を下級裁判所に委任することができる。又、前項の規定にかかわらず、軍法会議の規則は、内閣が定めるものとする。
(下級裁判所)
第七十八条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名により、内閣がこれを任命する。その任期は八年とし、再任は制限しない。
(軍法会議)
第七十九条 内閣は、法律の定めにより、国防軍に所属し、軍務官の犯した罪を裁判する終審裁判所として軍法会議を設置する。軍法会議は軍務官のみを裁判し、それ以外の者を裁判することはできない。
二項 軍法会議には、その首長である軍法会議議長と、法律で定める員数の軍法審理委員を置く。それらは全て内閣によって任命される。
三項 その他軍法会議に関する事項は、法律でこれを定める。
(裁判の公開)
第八十条 裁判の対審及び判決は、公開でこれを行う。
二項 裁判所は、裁判官の全会一致で、公の秩序及び善良な風俗、当事者の人権を侵害すると判断した場合は、対審は公開しないで行うことができる。但し、この憲法第二章に関する裁判は、必ず公開しなければならない。
三項 前項の規定にかかわらず、犯罪被害者は、何時でも裁判を傍聴することができる。
四項 前一項の規定にかかわらず、軍法会議の裁判は、秘密で行うことができる。
(反逆罪)
第八十一条 日本国に対する反逆罪は、日本国に対し戦争行為を開始し、または敵による戦争行為に加担し、援助することのみとする。何人も、明確な反逆行為に対する二人以上の証人の証言又は公開の裁判における自白がなければ反逆罪による有罪の宣告を受けない。
二項 反逆罪の宣告は、帝国議会の権限とする。但し反逆罪の判決による私権剥奪に基づく処罰によって、その判決を受けた者の生存中を除くほか、血統汚損又は財産没収が行われてはならない。














